課資2−9
課審7−8
徴管6−28
平成30年7月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3
 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第4

1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕については、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(2) 改正後の〔措置法第70条の2の7((相続時精算課税適用者の特例))関係〕については、平成30年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。

(3) 改正後の〔措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の4−37の3((平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由))及び70の4−71の3((平成30年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地))並びに〔措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係〕のうち70の6−41の3((平成30年前旧法適用相続人が有する特例農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由))及び70の6−65の2((平成30年前旧法適用相続人が第70条の6第19項から第21項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地))については、平成30年4月1日から適用する。

(4) 改正後の〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(5) 改正後の〔措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7―1((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))から70の7―26((風俗営業会社に該当することとなった日の意義等))まで、70の7―29((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算))、70の7―37の2((贈与者が死亡した場合の免除税額等))から70の7―37の4((相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用))まで及び70の7―51((「贈与特定期間」の意義))から70の7―59((措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」))まで(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「平成30年改正法」という。)附則第118条((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))第21項第1号又は第2号に掲げる者にあっては、70の7―37の2から70の7―37の4まで)については、同項の規定の適用がある場合について適用する。

(6) 改正後の〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(7) 改正後の〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7の2―1(相続税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))から70の7の2―27((風俗営業会社に該当することとなった日の意義等))まで、70の7の2―30((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算))、70の7の2―41((措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等))及び70の7の2―55((「特定期間」の意義))から70の7の2―64((非上場株式等の取得時期))まで(平成30年改正法附則第118条第23項第1号又は第2号に掲げる者にあっては、70の7の2―41)については、同項の規定の適用がある場合について適用する。

(8) 改正後の〔措置法第70条の7の3((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に租税特別措置法第70条の7の3第1項に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合の相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(9) 改正後の〔措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(10) 改正後の〔措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係〕のうち70の7の4―1((対象相続非上場株式等の意義))から70の7の4―8((確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))まで及び70の7の4―12((70の7の2関係通達の準用))(平成30年改正法附則第118条第25項第1号又は第2号に掲げる者にあっては、70の7の4―12)については、同項の規定の適用がある場合について適用する。

(11) 改正後の〔措置法第70条の7の5((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の7の5第2項第5号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

(12) 改正後の〔措置法第70条の7の6((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の7の6第2項第5号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

(13) 改正後の〔措置法第70条の7の7((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に租税特別措置法第70条の7の7第1項に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合の相続税について適用する。

(14) 改正後の〔措置法第70条の7の8((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))関係〕の規定は、平成30年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第70条の7の7の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用する。

(15) 上記(1)から(14)まで以外の改正後の取扱いについては、平成30年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

3 この法令解釈通達による上記第3の改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。