課個2-25
課法12-11
課審5-9
令和5年9月8日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改めるとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
1 平成7年4月6日付課所4−5ほか3課共同「阪神・淡路大震災に関する諸費用等の所得税の取扱いについて」
2 平成7年8月9日付課所4−10ほか1課共同「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る所得税の取扱いについて」
3 平成23年6月6日付課個2−14ほか1課共同「東日本大震災に関する諸費用の所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)
4 平成28年7月26日付課個2−31ほか1課共同「平成28年熊本地震に関する諸費用の所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)
なお、上記3及び4に掲げる通達の廃止に伴う経過的措置は、別紙2による。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。