課個2-21 課資3-10 課審5-13 令和4年10月7日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官 (官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨) 雑所得の範囲について、明確化を図るものである。
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