課資4-2
課審7-13
令和2年8月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
令和2年3月24日付最高裁判所判決を受け、所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の明確化を図るものである。
なお、これまでの取扱いに変更を生じさせるものではないことに留意する。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。