課個2-29
課法12-104
課審5-8
平成30年12月19日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第7号)等の施行に伴い、恒久的施設の取扱い等を整備したものである。