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- 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課消2−9
課個2−7
課法5−9
課審8−10
徴管2−17
査調2−8
平成31年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
- 1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、次に掲げる項目に係る改正通達の適用時期については、それぞれ次に定めるところによる。
- (1) 輸出物品販売場制度の改正に係る改正通達の適用時期
この法令解釈通達による改正後の8-1-7の4、8-2-1の4、8-2-2の3の取扱いは、平成31年7月1日から適用する。
なお、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第99号)(以下「改正令」という。)附則第2条第2項の規定に係る承認又は却下については、改正後の8-2-1の4を適用する。
- (2) 仕入税額控除制度の改正に係る改正通達の適用時期
この法令解釈通達による改正後の11-2-22の取扱いは、平成31年10月1日から適用する。
- 2 平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、改正後の様式は、平成31年7月1日以後これによる。
ただし、改正令附則第2条第1項及び第3項の規定により提出する申請書及び届出書については、改正後の第20-(6)号様式「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」及び第20-(7)号様式「臨時販売場設置届出書」によることとする。
- 3 平成31年3月19日付課消2-5ほか5課共同「市中輸出物品販売場における免税販売手続の電子化に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)について、別紙3「『市中輸出物品販売場における免税販売手続の電子化に関する取扱通達の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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