課酒1−27
令和4年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、令和4年4月1日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 酒税関係法令等の一部が改正されたこと及び酒類業組合の地区について、接続しない地区の禁止の取扱いを廃止することに伴い、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
 ただし、改正後の第2編第50条第1項関係の取扱いについては、令和5年4月1日から適用する。

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