課酒1−45
課鑑53
令和3年6月25日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、酒類の原料として取り扱わない物品について、所要の整備を図るものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。