課酒1-57
令和2年9月16日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後は、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、酒税法の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
なお、改正後の第8編第86条の5「3 酒類の品目の表示以外の表示義務事項の表示」の取扱いについては、令和2年10月1日から適用する。
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