課酒1−15
令和2年4月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、令和2年4月24日以降、これにより取り扱われたい。
 なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。

(趣旨)
 特産品焼酎(単式蒸留焼酎のうち、申請等製造場の所在する地域で生産された特産品を主原料として製造するものをいう。)製造免許及び構造改革特別区域法26 条第1項に規定する単式蒸留焼酎製造免許の免許付与等の可否の条件について、明確化するものである。

 平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」の一部を、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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