課消4−67
課審8−25
令和4年9月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、令和4年10月1日以降これによられたい。
(理由)
労働者協同組合法(令和2年法律第78号)及び労働者協同組合法等の一部を改正する法律(令和4年法律第71号)の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
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