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- 「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
徴徴6−3
徴管3−16
令和2年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後はこれによられたい。
(趣旨)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の制定により国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。
- 1 改正後の第8条関係は、施行日以後に生じる国税の連帯納付義務について適用し、施行日前に生じた国税の連帯納付義務については、従前の取扱いによる。
- 2 改正後の第9条の3関係3の(3)は、施行日以後に生じる国税の連帯納付責任について適用し、施行日前に生じた国税の連帯納付責任(法人の分割が施行日前にされた場合を含む。)については、従前の取扱いによる。
- 3 改正後の第42条関係(債権者代位権に係る部分に限る。)は、施行日以後に納税者に属する権利が生じる場合におけるその権利に係るものについて適用し、施行日前に生じた権利については、従前の取扱いによる。
また、改正後の第42条関係(詐害行為取消権に係る部分に限る。)ついては、施行日以後に納税者が債権者を害することを知ってする行為について適用し、施行日前にされた法律行為については、従前の取扱いによる。
- 4 改正後の第57条関係7は、施行日以後に還付金等が生じる場合における充当について適用し、施行日前に還付金等が生じた場合における充当については、従前の取扱いによる。
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