徴徴6−4
令和2年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後はこれによられたい。

(趣旨)

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)並びに民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定により国税徴収法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。

  1. 1 改正後の第47条関係24-2は、施行日以後に滞納者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権について適用する。
  2. 2 改正後の第62条関係14は、施行日以後に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡について適用し、施行日前のものについては、従前の取扱いによる。
  3. 3 改正後の第62条関係31の(1)本文は、施行日以後の原因に基づいて反対債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺について適用し、施行日前のものについては、従前の取扱いによる。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。