徴徴6−4
令和2年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後はこれによられたい。
(趣旨)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)並びに民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定により国税徴収法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いの適用については、次による。
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