徴徴6−1
平成31年3月18日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成31年(2019年)4月1日以後はこれによられたい。
なお、第72条関係及び第73条関係の改正は、平成31年(2019年)7月1日以後適用する。
(趣旨)
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)及び民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の制定に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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