国税庁告示第13号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和四年国税庁告示第二十三号)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から適用する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置は、同項の申請等に係る省令第三条第二項に規定する税務署長等が、次に掲げる電磁的記録の送信を受けることとする。   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置は、同項の申請等に係る同令第三条第二項に規定する税務署長等が、当該申請等を行う者の同号に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書及び同法第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受けることとする。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録 [新設]
 電子情報処理組織の利用の際に省令第五条第一項第一号に規定する個人番号カードを用いて電子利用者証明(同号に規定する電子利用者証明をいう。ロにおいて同じ。)を行い、当該申請等を行う場合 当該申請等を行う者の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書 [新設]
 電子情報処理組織の利用の際に省令第五条第一項第一号に規定する移動端末設備を用いて電子利用者証明を行い、当該申請等を行う場合 当該申請等を行う者の公的個人認証法第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書 [新設]
 当該申請等を行う者の公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書 [新設]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。