国税庁告示第14号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を加える。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。   同上
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるファイル形式とする。 [1 同上]
[一 略] [一 同上]
二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式 [二 同上]
[イ・ロ 略] [イ・ロ 同上]
ハ 租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書 ハ 租税特別措置法第八条第四項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により提出するこれらの規定に規定する明細書、調書、申告書及び報告書
ニ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転等調書 ニ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項又は第四条の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する国外送金等調書及び国外証券移管等調書
[ホ 略] [ホ 同上]
へ 租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は第二十六条の二十第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する届出書及び書類 へ 租税特別措置法施行令第二条の四第五項の規定により提出する同項に規定する届出書
[三〜七 略] [三〜七 同上]
[2〜4 略] [2〜4 同上]
[別表 略] [別表 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一項第二号ハの改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分に限る。) 令和五年十月一日

二 第一項第二号ニの改正規定 令和六年一月一日

三 第一項第二号ハの改正規定(「租税特別措置法」の下に「第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、」を加える部分及び「明細書、調書、申告書及び報告書」を「非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書」に改める部分に限る。)及び同号ヘの改正規定 令和六年七月一日

2 この告示の施行の日から令和六年六月三十日までの間における第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項」とあるのは、「又は第三十七条の十四の二第二十七項」とする。