○国税庁告示第十四号

国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(令和二年国税庁告示第十九号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  国税徴収法施行規則第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件   国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件
  国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等は、次に掲げるものとする。   国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等は、次に掲げるものとする。
 [一・二 略]   [一・二 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。