○国税庁告示第九号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十七年国税庁告示第四号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。ただし、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の同日前に開始した事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(同法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税については、この告示による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の規定は、なおその効力を有する。

令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加し、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後 改正前

[一・二 略]

[一・二 同上]

[号を削る。]

 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の三の十第四項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類

 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第四項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類

 法人税法施行規則第五十九条第四項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類

 [略]

 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。