国税庁告示第十二号
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
---|---|
法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件 |
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号及び第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。 |
法人税法施行規則(以下「規則」という。)第五十九条第三項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第五十九条第一項第三号(規則第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類(規則第五十九条第三項の規定を規則第六十七条第三項において準用する場合にあっては同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。 | 法人税法施行規則(以下「規則」という。)第八条の三の十第三項(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄及び第五十九条第三項(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第八条の三の十第一項第三号に掲げる書類(同条第四項(規則第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)又は規則第五十九条第一項第三号(規則第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類((規則第五十九条第三項の規定を規則第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項又は第六十七条第三項において準用する場合にあっては同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。 |
[一〜八 略] | [一〜八 同上] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |