国税庁告示第十六号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第七項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、令和四年四月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者は、同項に規定する事項の処理を行おうとする同項の通算親法人の代表者が、同項の申請等の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る省令第二条第一項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(次に掲げる者に限る。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等に関する事項の処理を行うとき(当該申請等に関する事項の処理と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該委任を受けた者とする。

  • 一 当該通算親法人の役員又は職員
  • 二 当該通算親法人の法人税又は地方法人税に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者