国税庁告示第十九号
国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第一条の四第四項の規定に基づき、同条第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を次のように定め、令和三年一月一日から適用する。
令和二年十二月一日
国税庁長官 可部 哲生
国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許
二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条の許可