国税庁告示第十八号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から適用する。

 令和二年十二月一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
別表
一 次に掲げる書類
[イ〜ヘ 略]
別表
一 次に掲げる書類
[イ〜ヘ 同左]
 国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第一条の二第一項の規定により提出する陳述書
 
 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十三条第三項の規定により提出する申告書
 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十三条第三項の規定により提出する申告書
 酒税法施行令第五十六条の二第一項の規定により提出する届出書
 酒税法施行令第五十六条の二第一項の規定により提出する届出書
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の三第二項の規定により提出する申請書
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の三第二項の規定により提出する申請書
[二 略] [二 同左]