国税庁告示第25号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和二年一月一日から適用する。

 令和元年十二月二十七日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
 [一〜七 略]
八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十号において同じ。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
 [一〜七 同左]
八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者      
 [九 略]
十 電子情報処理組織を使用して行われる所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項の申告書に係る申請等について、当該申請等と併せて申告書確認情報(当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する相続人(以下この号において「申請等相続人」という。)以外の相続人が当該申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録をいう。)が送信される場合における当該申請等相続人以外の相続人
 [九 同左]
 [号を加える。]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。