国税庁告示第8号
未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(令和元年6月国税庁告示第6号)の施行に伴い、酒類の表示基準における重要基準を定める件(平成15年12月国税庁告示表示第15号)一部を次のように改正する。
令和元年6月27日
国税庁長官 藤井 健志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
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附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。