国税庁告示第8号

未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(令和元年6月国税庁告示第6号)の施行に伴い、酒類の表示基準における重要基準を定める件(平成15年12月国税庁告示表示第15号)一部を次のように改正する。

令和元年6月27日

国税庁長官 藤井 健志

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  • 五 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)第1項、第4項、第6項(表示に使用する文字に係る部分を除く。)及び第7項
  • 五 未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第九号)第1項、第4項、第6項(表示に使用する文字に係る部分を除く。)及び第7項

 附則
 この告示は、令和元年7月1日から施行する。