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- 国税庁告示>酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
国税庁告示第二十五号
酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、平成三十年十月三十日から適用する。
平成三十年十月三十日
国税庁長官 藤井 健志
表中「果実酒及び甘味果実酒」の項「混和することができる物品名」欄中「カゼインナトリウム」の次に「、カオリン」を加える。