個人課税課情報 第7号 平成30年10月31日 国税庁
個人課税課

標題のことについては、今般の介護保険法改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設された。

介護医療院は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

なお、厚生労働省が「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)により別添のとおり通知しているので了知されたい。

・別添 「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)(PDF/311KB)

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