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令和5年5月30日 |
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○ 令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を別添のとおり取りまとめましたので、今後の参考としてください。
○ ストックオプション税制に関するご質問やご相談は、納税地の所轄税務署にお電話ください。なお、自動音声により案内しておりますので、以下のとおり、ご用件の内容に応じて番号を選択してください。
(ストックオプションを導入している企業の方)
(ストックオプションをお持ちの方、ストックオプションを行使した方)
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