令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
 インボイス制度の導入に対応するため、平成元年3月1日付直法2−1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(消費税経理通達)の改正が行われました。
 このQ&Aは、具体的な事例に関して、消費税経理通達を基に、法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたものです。
 なお、所得税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いについても、同様とされています(平成元年3月29日付直所3−8「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(法令解釈通達))。

(注) このQ&Aは、令和5年12月27日現在公布されている法令及び同日現在の通達に基づいて作成しています。