法人課税課情報
調査課情報
第4号
第2号
令和元年7月1日 国税庁
法人課税課
調査課

 令和元年度改正において、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)について、外国関係会社が連結納税規定やパススルー課税規定を適用している場合における租税負担割合、適用対象金額及び外国税額控除の計算方法等の改正が行われ、これらの計算は、その本店所在地国等の法人所得税(外国法人税)に関する法令の規定から連結納税規定及びパススルー課税規定を除いた規定を適用して計算することとされた。
 この改正に係る疑問点や具体的な計算例等について、別紙(PDF/723KB)のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

  • (注) この情報は、令和元年7月1日現在の法人税に関する法令に基づき作成している。
     なお、この改正は、原則として、内国法人の平成31年4月1日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用される。

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