徴徴4−27
令和3年7月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成20年6月13日付徴徴3−9ほか1課共同「換価事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
国税徴収法の改正及び昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。