官総1-15
官公195
課総2-2
課個4-7
課資1-4
課法3-2
課酒1-4
課消1-11
徴管1-1
徴徴1-16
平成17年3月1日
平成21年全部改正
改正 平成22年官公60
改正 平成23年官公27
改正 平成24年官公62
改正 平成27年官公62
改正 平成28年官公1
改正 令和元年官公1-16
改正 令和3年官公1−72
改正 令和4年官公1−15
改正 令和5年官公1−34
改正 令和6年官公1−11
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたので、平成17年4月1日以降はこれにより適正に取り扱われたい。
申告書等の閲覧については、法令等により定められたものではないが、「財務省設置法」(平成11年法律第95号)第19条に規定された国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」に資するため、行政サービスとしてこれを実施することとし、その事務処理要領を定めるものである(本事務運営指針において、当該行政サービスを「申告書等閲覧サービス」という。)。
なお、本事務処理要領により行う申告書等閲覧サービスは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に規定する保有個人情報の開示請求制度とは異なるものであるが、同法及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の規定を踏まえ、納税者又はその代理人から当該納税者に係る申告書等の閲覧申請を受けた場合の対応について、当該納税者及び第三者の個人情報(個人番号を含む。)を保護する見地から必要な措置を講ずるものである。
申告書等(法令の規定に基づき提出された申告書、申請書又は届出書等の行政文書で、税務署が保有しているものをいう。以下同じ。)の閲覧は、国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」(財務省設置法(平成11年法律第95号)第19条)に資すると認められる場合に、その範囲で行政サービス(以下、当該行政サービスを「申告書等閲覧サービス」という。)として実施する。
具体的には、納税者等(申告書等を提出した者をいう。なお、納税者が個人である場合は、死亡した個人の相続人を含み、法人(人格のない社団等を含む。)である場合は、法人の代表者(代表清算人及び破産管財人を含む。)をいう。以下同じ。)が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合を対象とする。
本事務運営指針は、納税者等から、申告書等の閲覧の申請がされた場合における事務手続等を定めるものである。
申告書等閲覧サービスの事務処理については、次により実施する。
なお、申告書等閲覧サービスの実施に当たっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨を踏まえつつ、適切に対応することに留意する。
申告書等の閲覧は、納税者等及びその代理人に対して認める。
申告書等閲覧サービスの対象とする申告書等は、次に掲げる行政文書(e-Taxにより提出されたものを含む。)とする。
なお、原則として、税務署及び業務センター室(以下「センター」という。)の庁舎内で保管している申告書等を閲覧に供することとするが、申告書等を作成するために不可欠であると認められる場合には、集中簿書庫等で保管する申告書等についても閲覧に供して差し支えない。
管理運営部門の窓口担当者は、閲覧申請時(即時閲覧を実施しない場合の閲覧実施時を含む。)に、他人になりすまして虚偽の申請を行うことを防止し、納税者情報の保護を図るために、閲覧申請者が納税者等本人であることの確認又は代理人からの申請である場合の代理人本人であること及び代理権限の確認を次に掲げる方法により行う。
その際、本人確認及び代理権限の確認等を行ったことを記録として残す目的で、本人確認に使用した書類(以下「本人確認書類」という。)に記載された識別番号等(個人番号、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者番号等記号・番号(併せて「被保険者等番号等」という。また、これらの番号をまとめて「個人番号等」という。以下同じ。)を除く。)の記録をとることを説明し、閲覧申請者の了解を得た上で、識別番号等を閲覧申請書の「税務署整理欄」に記録する。ただし、閲覧申請者の同意が得られない場合には、その旨を記載する。
なお、本人確認書類として個人番号カード、年金手帳又は被保険者証により本人確認を行った場合には、「申請者本人確認」欄のうち、「申請者本人確認書類識別番号等」欄には、申請者の個人番号等を記録することのないよう留意する。
災害等により避難している納税者(直接被災した者のみならず避難勧告等により避難している納税者を含む。以下「被災者」という。)から申告書等閲覧サービスに係る相談があった場合は、以下のとおり対応する。
申告書等の分類 | 本人 | 代理人 | |
---|---|---|---|
生存する個人に係る申告書等 |
所得税申告書 個人消費税申告書 贈与税申告書 酒税納税申告書 間接諸税に係る申告書等 |
納税者 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 配偶者及び4親等以内の親族 納税管理人 税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。) |
相続税申告書 | 納税者(共同提出された相続税申告書について、全体を閲覧するためには、共同提出した納税者全員が来署し、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出するか、閲覧申請者を除く共同提出した納税者全員分の委任状及び印鑑証明が必要) |
同上 (共同提出された相続税申告書について、全体を閲覧するためには、共同提出した納税者全員分の委任状及び印鑑証明が必要) |
|
死亡した個人に係る申告書等 | 準確定申告書 | 共同提出した相続人(準確定申告書に署名・押印された相続人全員からの申請であるか、一部の者からの申請であるかは問わず、閲覧を認める。) |
同上 (準確定申告書に署名・押印された相続人全員の代理人であるか、一部の者の代理人であるかは問わず、閲覧を認める。) |
生前に提出されていた申告書等 | 相続人(相続関係証明書類を持参の上、相続人が複数いる場合に、申告書等を閲覧するには、相続人全員が来署し全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出するか、来署しない者全員分の委任状及び印鑑証明が必要) |
同上 (相続人が複数いる場合、申告書等を閲覧するには、相続人全員分の委任状、印鑑証明及び相続関係証明書類が必要) |
|
法人に係る申告書等 (法人税、法人消費税申告書等) |
法人の代表者 | 税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。) 当該法人の役員及び従業員 |
(注) 申告書等の分類には、それぞれの申告書に係る添付書類及び申請書等を含む。
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