令和5年12月22日
国税庁
令和6年度の国税庁の機構・定員については、以下のとおり認められました。
以下(令和6年度の国税庁の主な機構査定)のとおり認められました。
インボイス制度の円滑な実施への対応、消費税不正還付や国際的な租税回避等への対応等のため、下表のとおり認められました。
増員 | 定員合理化数 | 差引 | 令和6年度末定員 | |
---|---|---|---|---|
1,176 | ▲1,140 | +36 | 56,380 |
(注)令和6年度末定員については、国家公務員の定年引上げに伴う新規採用への影響を緩和するための特例的な定員措置による1年間の時限定員(381)、国家公務員の超過勤務縮減のための定員措置による5年間の時限定員(3)等が含まれる。
【国税局】 課長補佐1(金沢)
【税務署】 消費税専門官3
(1) 新たな国際課税ルール導入に伴う体制整備
【国税庁】 国際企画官1(国際業務課)
(2) 経済取引のグローバル化等による調査・徴収事務の複雑化への対応
【国税庁】 国際徴収調整官(仮称)1(徴収課)
【国税局】 主任国際調査審理官1(東京)
【国税局】 課長補佐1(東京)
【国税局】 国際税務専門官3(札幌、東京、大阪)
【国税局】 査察情報技術解析課(仮称)1(東京)
【国税局】 課長補佐1(大阪)
【国税局】 情報技術専門官3(東京2、大阪)
【国税局】 査察情報技術専門官(仮称)1(沖縄)
【国税局】 酒類業振興専門官1(広島)
【税務署】 国税指導官(仮称)154
【国税局】 統括国税管理官13
(札幌、仙台、関東信越、東京3、名古屋2、大阪2、高松、福岡、熊本)
【国税局】 主任国税管理官120
(札幌7、仙台3、関東信越9、東京30、名古屋21、大阪24、広島7、福岡10、熊本9)
【国税局】 審理専門官1(札幌)
【国税局】 源泉納付指導専門官2(関東信越、福岡)
【税務署】 特別国税調査官2
【税務署】 統括国税調査官2
【税務署】 審理専門官5
【税務署】 評価専門官1
【国税不服審判所】 国税副審判官1(東京)
(参考)再任用短時間勤務職員用の機構
【国税局】 審理専門官1(札幌)
(注)