令和3年6月
国税庁
○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長など)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
○ このうち、「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
○ 国税庁においては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な不服申立事務の遂行に努めています。
=再調査の請求の発生件数は1,000件で、前年度より26.4%減少=
(表1)
○ 令和2年度における再調査の請求の発生件数は1,000件であり、前年度と比べ26.4%の減少となっています。
=再調査の請求における認容割合は10.0%=
(表2)
○ 令和2年度における再調査の請求の処理件数は999件となっています。
○ 簡易迅速な手続により納税者の権利利益の救済を図るため、再調査の請求については、迅速な処理に努めており、標準審理期間を3か月と定めています。なお、処理件数のうち、3か月以内の処理件数割合は99.9%※となっています(割合は、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案のほか、令和2年度は、災害等による調査の中断や納税者の都合によって再調査の請求を3か月以内に処理できなかった事案(A)を除いて算出しています。)。
※ Aの事案を含めた場合の3か月以内の処理件数割合は87.9%となっています。
○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は100件(一部認容96件、全部認容4件)で、その割合は10.0%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収関係 | 合計 | ||||||
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申告所得税等 | 源泉所得税等 | 法人税等 | 相続税 贈与税 |
消費税等 | その他 | ||||
令和元年度 | 内 258 | 内 14 | 内 84 | 50 | 内 199 | 0 | 1,237 | 122 | 1,359 |
547 | 28 | 214 | 398 | ||||||
令和2年度 | 内 168 | 内 10 | 内 89 | 45 | 内 150 | 0 | 968 | 32 | 1,000 |
391 | 22 | 210 | 300 | ||||||
前年度比 | 内 65.1 | 内 71.4 | 内 106.0 | 90.0 | 内 75.4 | ‐ | 78.3 | 26.2 | 73.6 |
71.5 | 78.6 | 98.1 | 75.4 |
(注)
区分 | 要処理件数 | 再調査の請求の処理状況 | 未済 | 3か月以内処理件数割合 | |||||||
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取下げ等 | 却下 | 棄却 | 認容 | 合計 | |||||||
一部 | 全部 | ||||||||||
令和元年度 |
337 | 91.1 | |||||||||
(構成比) | 1,850 | 187 | 125 | 1,014 | 187 | 141 | 46 | 1,513 | |||
(12.4) | (8.3) | (67.0) | (12.4) | ||||||||
課税関係 | 1,711 | 170 | 72 | 962 | 185 | 140 | 45 | 1,389 | 322 | 90.3 | |
徴収関係 | 139 | 17 | 53 | 52 | 2 | 1 | 1 | 124 | 15 | 100.0 | |
令和2年度 |
338 | 99.9 | |||||||||
(構成比) | 1,337 | 125 | 95 | 679 | 100 | 96 | 4 | 999 | |||
(12.5) | (9.5) | (68.0) | (10.0) | ||||||||
課税関係 | 1,290 | 119 | 80 | 658 | 100 | 96 | 4 | 957 | 333 | 99.9 | |
徴収関係 | 47 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 100.0 |
(注)