令和元年8月
国税庁
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ三級品(注1)に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられることとなっております。(注2)
これに伴い、令和元年10月1日午前0時現在において、販売用の紙巻たばこ三級品を5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。(注3)
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和元年10月31日(木)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和2年3月31日(火)までに納付していただくこととなります。(注4)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
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