※ 平成26年10月30日、所得税に関する取扱いを追加しました。
平成26年9月
国税庁
年金の方法により支払いを受けることが定められた個人生命保険契約又は個人年金保険契約で、相続開始又は贈与の時において、年金の種類、年金の支払期間が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定を含みます。以下同じです。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価することとして取り扱ってきました。
また、同法第22条の規定が適用される保険金の支払請求権(受給権)に基づく年金に係る雑所得の金額については、所得税法施行令第185条の規定が適用されず、その年に支払を受ける年金の額からその年金の額に対応する保険料の額を控除して計算していました。
相続開始又は贈与の時には、年金の種類、年金の支払期間が定まっていない年金の方法により支払いを受ける個人生命保険契約又は個人年金保険契約であっても、契約者が年金の方法により保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、保険金の支払事由の発生後に保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定することが契約により予定されている保険契約に係る保険金の支払請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始又は贈与後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定することとし、従来の取扱いを変更します。
また、当該支払請求権(受給権)に基づく年金の雑所得の金額については、所得税法施行令第185条の規定を適用し、その年に支払を受ける年金の額から相続税の課税対象とされる部分及びその年金額に対応する保険料の額を控除して計算することとし、従来の取扱いを変更します。
上記2の変更後の取扱いは、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の相続税若しくは贈与税の申告又は所得税の申告の内容に異動が生じ相続税若しくは贈与税又は所得税が納めすぎとなる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署に更正の請求の手続をすることにより、その納めすぎとなっている相続税若しくは贈与税又は所得税について還付を受けられる場合があります。
更正の請求をする場合には、個人生命保険契約又は個人年金保険契約の契約内容及び保険金の受取方法が分かる書類を併せてご提出ください。
なお、次の年分の相続税若しくは贈与税又は所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
«参考»
(注) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利で、平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものについては、2の改正後の相続税法第24条が適用されます。
※平成26年10月29日以前の掲載内容は、こちらから。
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