平成20年3月19日(水) 14時55分〜15時30分
国税庁 第二会議室
辻山栄子(会長)、尾原榮夫、大西孝之、水野忠恒
事務局から「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」についての説明があり、以下の質疑応答の後、この「考え方」については、これまでの税理士分科会における議論、委員の意見等を踏まえた内容となっていることから、今後、分科会においてもこの「考え方」に基づいて懲戒処分等の審議を行うこととされた。
→ 貨幣価値の変動などの要因のほか、分科会における審議も踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
→ 税理士に対する処分の透明性・公平性を確保するという観点から制定・公表するものである。
→ これらの判断要素は裁判例を参考に整理したものであるが、例えば、選択する処分が、他の税理士に対する不法行為の抑止という面からみても相当なものとなっているかどうか検討することなどが考えられる。
(注)○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。