土地評価審議会は、相続税法第26条の2の規定に基づき、土地の評価に関する事項で国税局長が意見を求めたものについて調査審議するために設置されています。
 審議会は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者等で構成されています。

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