日時:平成15年10月17日 10:30〜12:12
場所:国税庁第一会議室
出席者:
国税審査分科会委員 | 貝塚分科会長 | 北村分科会長代理 | ||
阿刀田委員 | 島上委員 | |||
水野委員 | 三屋委員 | |||
宮ア委員 | 宮島委員 | |||
国税庁 | 寺澤国税庁長官 村上国税庁次長 鹿戸審議官 西江課税部長 徳井徴収部長 鳥羽調査査察部長 坂口総務課長 |
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国税不服審判所 | 成田国税不服審判所長 富田国税不服審判所次長 |
総務課長
おはようございます。総務課長の坂口でございます。定刻になりましたので、国税審査分科会を開催させていただきます。
本日は、委員の皆様方には大変お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。後ほど、分科会長をお決めいただくまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本日は、8名の委員の方々に御出席いただいておりまして、過半数の御出席がございますので、本会議は有効に成立しております。
まず、本日御出席いただいております委員の方々を御紹介させていただきます。
阿刀田 高委員でございます。
貝塚 啓明委員でございます。
北村 敬子委員でございます。
島上 清明委員でございます。
水野 忠恒委員でございます。
三屋 裕子委員でございます。
宮ア 直見委員でございます。
宮島 洋委員でございます。
続きまして、国税庁側の出席者を紹介させていただきます。
寺澤国税庁長官でございます。
成田国税不服審判所長でございます。
村上国税庁次長でございます。
富田国税不服審判所次長でございます。
鹿戸審議官でございます。
西江課税部長でございます。
徳井徴収部長でございます。
鳥羽調査査察部長でございます。
それでは、分科会長の選任をお願いしたいと思います。
国税審議会令によりまして、分科会長は委員の皆様の互選により選任していただくことになっております。どなたか御推薦等ございますでしょうか。どうぞ。
島上委員
貝塚前分科会長に、引き続きお願いしたらいかがかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
総務課長
それでは、貝塚委員に分科会長をお願いするということで、よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
総務課長
では、貝塚委員には分科会長席にお移りいただきたいと思います。
一言御挨拶をいただきまして、その後に議事をとり進めていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
分科会長
皆様方の御推薦を受けまして、引き続き分科会長をやらさせていただくことになりました。いろいろ幾つか税金の問題が絡む新しい環境の変化がございまして、税務行政も少しずつ変わりつつある中で、皆様方の御協力を得て、この会を進行させていくつもりであります。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、国税審議会令によりまして、分科会長がその職務を代理すべき委員をあらかじめ指名するということになっております。分科会長代理の指名を行いたいと思いますが、引き続きまして北村委員に分科会長代理をお願いしたいと思うんですが、北村委員いかがですか。それではよろしゅうございますか。
それでは会議を始めますが、正式な議題が始まる前に、寺澤国税庁長官から御挨拶をいただきます。よろしくお願いします。
長官
おはようございます。国税庁長官の寺澤でございます。
委員の皆様には大変お忙しい中、当国税審査分科会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。
また、ただいまは貝塚先生に分科会長を、北村先生に代理をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いをいたします。
また、委員の皆様には、日ごろから税務行政につきまして、深い御理解と御協力を賜っておりますことを、本席をお借りしてまず厚く御礼を申し上げます。
さて、この国税審査分科会でございますが、これは国税不服審判所長が、国税庁長官通達と異なる法令解釈によりまして裁決を行う場合等において、私、国税庁長官から調査審議をお願いすることとなっております。
本日の国税審査分科会におきましては、法定審議事項はございませんが、国税不服審判所の裁決事例の研究をしていただくほか、最近の税務行政の現状等について御説明をさせていただくということで、御審議をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
ところで、最近の税務行政を巡ります環境について一言申し上げますと、経済の実態面では国際化、高度情報化の進展等がありまして、経済取引等は、極めて複雑化をしております。また、国民の税に対する関心も極めて高くなっております。更に、行政に対します一層の透明性の向上の要請が強まっております。といったような非常に大きな変化が起こっていると存じます。
税務行政の運営に当たりましては、このような環境の変化に適切に対応しながら、納税者の皆様より負託されました責務を果たすために、適正・公平な課税の実現に向けて努力をし、納税者たる国民の皆様の御理解と信頼を得てまいりたいと考えているところでございます。
委員の皆様方には、税務行政につきまして今後とも変わらぬ御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
分科会長
どうもありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。
最初の議題であります、不服申立ての状況について、事務局から御説明をお願いします。課税部長よろしくお願いします。
課税部長
課税部長の西江です。
資料1の不服申立ての状況について、審査請求の前段階で処分を行った行政処分を1として、税務署長に対して行われている異議申立ての処理の状況について、御説明させていただきます。
まず発生件数でございますけれども、平成14年度で5,119件と、前年度と比べて259件増加をいたしております。また表でご覧いただきますと、平成10年から14年の5年間の数字が出ておりますけれども、この全体的な傾向として、10年度から14年度にかけて666件、11.5%の減少ということで、傾向としては減少しております。
5年間の減少の中なんですけれども、主として推計課税事案に係る異議申立て件数の減少によるというふうに思われますけれども、14年度増えておりますので、今後どういうふうにその推移をしていくのかというのは、来年度以降の動向もあわせて分析してまいりたいというふうに考えております。
ちなみに14年度税目別で見ますと、源泉所得税、法人税、消費税等が増加をしているけれども、申告所得税、贈与税、徴収関係、そのあたりは減少している、そういう傾向になっております。
それから処理の状況でございますけれども、処理件数4,809件のうち、一部取り消し、あるいは全部取り消しを行った件数が774件でございます。取消割合としては16.1%ということで、前年度と比べて1.2ポイント上昇をしております。5年間の推移で見ましても、5.8%上昇というふうになっております。
取消割合につきましては、個々の事案の処理の積み上げではありますけれども、考えられる要因としては経済としての高度化、課税等が反映して、個々の事案の内容が複雑化・困難化しているということが挙げられるのではないかというふうに思っております。異議審査の段階で再度事実認定なり、法令適用について詳細に内容が分かるようにやっていくと、なかなかその判断が難しいといったことがそういった要因になっているのではないかと思われます。
それから、16.1%と非常に高い比率に思われますけれども、その異議申立てられたケースに対して取消しをされていたのが16.1%ということでございまして、実際のその構成なり、そういった処理件数というのは全税目合わせますと年間約80万件ありますから、先程の774件は80万件から0.1%ということで、そういう意味でごくわずかな件数であるかというふうに思っております。
いずれにしましても、異議申立て制度は争いの当事者である行政庁自らが受理することによって、簡易にその手続により国民の正当な権利利益の救済を図り、行政の適正な運用を確保することを目的としておりますから、そういった趣旨を踏まえて厳正中立な立場から原処分を見直し、充実した取り組みを行うとともに、原則として3カ月以内の処理にして、迅速な処理を進めてまいりたいと、かように考えております。
以上でございます。
審判所次長
審判所次長の富田でございます。よろしくお願いいたします。
私のほうから資料の1、この数字はざっと御覧いただきまして、むしろ後ほど説明いたします審判所の事務運営の見直しとの関連で、資料3−4、一番最後の資料の一番最後のページ、ここに審査請求事件の発生等の推移を元年、5年、10年、13年、14年ということを掲載しておりますので、これに沿ってやや中・長期的な傾向を追ってみたいなというふうに思います。
その数字をご覧いただきますと、端的に言えますのは、申告所得税、この発生件数に占める比ですが、年々急に下がってきた。例えば元年は7割近く、それから平成5年、10年は5割近く。それが13年で3分の1になり、14年はさらに比率が減ったと。その主たる要因は、推計課税の事件ですね。これが著しく低下しているということで、元年、5年、あるいは10年ごろは、この申告所得税の中の7〜8割が推計課税事件だったと。ところが14年では半分ぐらいになっているということでございます。
そういう意味で、推計課税事件の全体に占める比率を見ますと元年、5年では5割近く。10年で3分の1、それが14年では18%ということで、2割を切っていると。他方、調査課案件、これは資本金1億円以上のいわゆる大企業というか、そういう企業案件、あるいは資料調査課、あるいは署の特調班というのが中小企業の中でかなり所得の高い者、あるいはいろいろ問題のある者に、ある程度の人数を動員して調査に当たるわけですけれども、その関係が元年は1割ぐらい、それが5年が2割ぐらいになりまして、14年では36%ということで、3分の1を超えていると、こういう状況でございます。
また、消費税等が増えていまして、例えば課税売り上げ、非課税売り上げ、これは一体どっちに入るんだろうか、あるいは仕入税額控除に当たるか当たらないかとか、あるいは簡易課税の中で一種、二種、三種等の区分があるんですけれども、その区分がどうなるかなといった、そういうような形で、審査請求が上がってくるということで、非常に多様化しているのかなと。そういう意味で、ある程度判例も確立しており、審理の手法も確立していた推計事案の比率がどんどん下がって、非常に多様な審査請求が上がってくるということで、件数が3,000件ぐらいで横ばいの割に、負担というか、仕事は難しくなってきているのかなというのが現状でございます。
それから取消割合は、5年から大体15%前後で推移していると。これはこの後また事案で御紹介いたしますけれども、納税者の方から言わせますと、なかなか実はという話が原処分庁の調査、あるいは異議申立ての段階ではなかなか言いづらいのかなと。審査請求の段階にいきますと、実はこういう裏話がございましてという、本音が出てくるというのが一つ大きな変化だと思っています。
以上でございます。
分科会長
どうもありがとうございました。それでは国税庁の課税部長と審判所次長に御説明いただいたことについて御質問、御意見がありましたら、どうぞ、御自由に。
いないので、私が。大企業とか法人関係ですね、これはやっぱりあれなんですかね。例えば国際的な関係、そういうのは結構多いですか。それとも元々そうでなくて、事案として。
審判所次長
審判で実際に去年、今年、全事案ですね、支部を回って聞きました感じから言いますと、国際課税、あるいは租税回避等もありますけれども、むしろふえた要因は株主代表訴訟などの関係かなと。やはり株主代表訴訟などを念頭に置きますと、審判所までは行っておきたいと。と申しますのは訴訟にいきますと弁護士費用等がかかりますけれども、審判所ですとそうではない。それとあと非公開で表に出ないと。訴訟にまいりますと表に出ますけれども、守秘義務に守られているということで。例えば税法が難しいんで、なかなか社長が納得してくれないと、そういうときは審判所で裁決をいただいて、それで分かりやすく説明したいなと、そういういろんな事情があるようであります。
以上でございます。
分科会長
じゃ宮島委員。
宮島委員
ありがとうございます。こういうお話なかなか伺う機会がないものですから、ちょっとこの話は直接関係ないかもしれないんですが、ちょっと2点ほど私伺いたい点がございまして。
御覧のとおりもうこの5年ぐらい、法人税については7割近くが欠損法人でございますよね。そういう状況というのは非常に私が見ていて、もちろん経済状況あるかもしれませんが、そういう中で今のお話のようなものと何か非常に関係があるのかどうか。もちろん大企業ですから、小さいところはもう前から欠損法人はすごく多いわけですけれども、最近かなりの資本金が大きいところでも欠損法人の割合が非常に高くなってきていて、どうもそういうのを見ていると少なくとも大変気になることでもあるんですが、そのことと例えばこういうことと関係があるのかどうかということです。直接関係がないことなのか、こういう比較的審査請求問題が起こってきていることと関係があるのかどうかということを、もしお聞かせ願えればということでございます。
それからもう一つ、これとは本当に関係ないんで申しわけないんですが、例えばその税収が全体に下がる中で税務行政コストが上がるのは、これはやむを得ないものがあるとは思うんですけれども、最近のデータを見ておりますと、例えば全体の収納率がかつては95〜6%、今90%ぐらいに全体に下がってきているというような、これはどういうふうに我々理解すればいいのかについて、この審査事案とか不服申立てとは直接関係ありませんけれども、もし何か少しそれについて国税庁側の分析なり、感想なりをお聞かせ願えればと思いますが。ちょっと的外れで申しわけありませんが、よろしいでしょうか。
分科会長
いかがでしょうか。なかなか難しい質問であれですが、どうぞ。
課税部長
法人の黒字割合というのは大体30%ぐらいです。逆に言えば7割以上の法人が赤字になって、欠損法人になっているわけですけれども。それとこの関係、異議申立てなり審査請求の件数が増えているかどうかというのが、分析したことがないんですけれども、余り直接的な関係はないんじゃないかというふうに感じています。ただ先ほど審判所の次長が申し上げましたとおり、やはり企業が非常にシビアになっておりますので、そういう意味でこういう不服申立て制度を活用しているというか、そういった背景はあるんじゃないかと思います。
徴収部長
2番目の収納率ですけれども、国税の場合、見る指標として、要するに滞納発生割合というのが出るわけですね。それはいわゆる申告書を提出されますと、税金が発生するわけで、そういった税金に対して納期限までに納めないと督促状を出すわけです。督促状を出した時点で滞納ということになるんですが、納めるべき税金額に対してその督促状にかかる金額はどれだけかというのを見ておきますと、全税目で平成10年度では3.2%でございます。これが徐々に下がってまいりまして、14年度では2.4%という数字になっております。したがってコンプライアンスはむしろ上がっているのではないかと、この数字から見る限り。そういうふうに思われます。
それからもう一つの指標としては、期限内収納率というのが国税にございまして、これは申告所得税の確定申告分と、個人事業者に係る消費税の確定申告分についてだけとっておるわけでございますが、これを見ますと平成14年分では93.9%。いわゆる法定納期限、所得税の場合3月15日までに納めた額ですね。額ベースでいくと93.9%が納められているというふうになっておりまして、これも平成10年度以降で見ても大体93〜94%程度で安定的に推移をいたしております。
一方、個人事業者に係る消費税の確定申告分を見てみましても、平成14年分で88.5%ということで、これも10年度以降で見ても大体88%台で安定的に推移しているということで、国税に限りましてはそういうことで、収納率が落ちてきているというようなことはどうもないというふうな……。
宮島委員
ああそうですか。今日たまたまこういう機会があったものですから、私ちょっと読んできまして、ここ、例の国税庁統計年報書とか、ここら辺に出ている国税の徴収状況を見ますと、徴収決定済額に対する収納済額の割合が、これは13年のデータですけど、実質的に91.7%になって、もちろん不納欠損額を除いて見ると92%ぐらい、94とか95%ぐらい、下がっているのかなというふうにここで読んだのですが、それはちょっと違うということですか。
ここです。送ってもらったこれを読んで。
次長
個人所得税の期限内収納状況、実はデータ的にいわゆる期限内収納率、申告所得税しかとれないんですよ。というのは法人税は毎月毎月納付がありますので、それが果たして当初申告なのか修正申告なのかがよく分からないんですね、データ的に言うと。したがって、それも所得税だけは一気に3月に確定申告がありますから、3月15日を過ぎると数字がはっきりするのですね。恐らくこのデータはすべての税目についての徴収決定額と収納の差ですから、恐らく消費税とかいろいろ入ってきて、割と消費税の滞納がありますので、そっちに反映するんです。
長官
先ほど滞納についてコンプライアンスが向上したという説明、ちょっと私疑問を感じております。全税目についてマクロ的に見てみますと、日銀の短観の金融機関の融資態度がきつくなってくると、滞納が増え、それからそれが緩くなってくると滞納が減ると。金融情勢と非常に強い因果関係がある。したがって、消費税なんて一番そういうことに使われやすいんですが、金融機関が貸しはがしをする、貸し渋りをするとなると、消費税が滞納になってくるというようなことで、今は非常に超緩和基調ですから、滞納が減っているというのがマクロ的な感じだと思います。
宮島委員
そうですか。
分科会長
かなり複雑な要因が。
長官
もちろん一生懸命努力しているということはあるんですよ。その上なんですが、客観的に見ると、環境が今そういう状況にあると思います。
分科会長
分かりました。何か。
水野委員
先ほど御説明いただいた資料の3−4ですけれども、ここで不服審判所の事務運営の見直しですが、ちょっと伺いたいのは、具体的目標で、原則1年以内に処理を行う体制の確立を図るとなっておりますが、確か私の記憶では裁決が3カ月以内に出ないと、もうそれを飛ばして出訴できると、訴訟にいくことができると、こうなっていると思いますので、これはいわゆる裁判にいくことまでは考えていないような事件について、こういうことになるということなんでしょうか。少なくとも3カ月以内に出さなければ出訴できるというのは、これはもう通則法での定めですので。にもかかわらず事務運営のところでは1年でもいいという形にしたら、何か説明がないとすっきりしない経緯もあるんですけれども、いかがでしょうか。
審判所次長
実は、3カ月以内で適正な裁決を行うということは現実には困難だと。正直申し上げまして。1年と言いますと、裁判所が迅速化法で2年で終わらせること目標にしているので、審判所はその半分で1年かなというのと、いろんな裁判所の資料を取りますと、1年を超えると非常に訴訟の場合でもいらいらが募ると。1年以内ですと大体しようがないのかなと、これらを参考に1年と決めたと。
後で御説明いたしますけれども、審査請求書が出てきて、これがしっかり書いてあればいいんですけれども、なかなか何が書いてあるかよく分からない場合がある。それをベースにまた答弁書を作るので時間がかかると。それからその後原処分庁からも審査請求人からもいろいろな主張が出されると。したがって3か月以内に処理することは事実上困難である。それが裁判との関係では、3カ月たったらいつでも訴訟にいけるはずなんですけれども、ほとんど誰もいかないんですね。やはり場合によっては2年、3年、5年ぐらいかかった案件もあるんですけれども、裁決が出るまで待っているというのが実態でして、そこはやはり裁決の場合は原処分というか、税務署、国税局の処分よりも悪くなることはないんですね、どういう場合でも。
ですから待っていたほうがいいのと、それから後は駄目な場合、国税庁としての最終判断ですから、原処分庁の方は、訴訟に訴えられませんけれども、審査請求人の方は訴訟に訴えることができると。やはり訴訟にいきますと弁護士費用とか成功報酬等かかりますので、取りあえず待っていようと。それから長くかかりましても、仮に取り消される場合は還付加算金、4%強もの高利の利子が付きますので、待っておられる方が多いのかなというふうに考えております。
以上です。
分科会長
ありがとうございました。ほかに御質問、その他、あると思いますけど、次の議題に移らせていただきます。次の議題は裁決事例の紹介ということです。最初の議題でかなり御質問がありましたので、簡略にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。