日時: | 平成25年2月26日 15時〜16時 | ||||
場所: | 国税庁第一会議室 | ||||
出席者: |
国税審議会委員 | 井堀会長 | 岩会長代理 | |
青山委員 | 飯村委員 | ||
潮田委員 | 角田委員 | ||
河村委員 | 木村委員 | ||
津委員 | 篠原委員 | ||
田嶼委員 | 辻山委員 | ||
林委員 | 三村委員 | ||
山田委員 | 吉村委員 | ||
池田臨時委員 | |||
説明者 国税庁 | 古谷国税庁長官 | 国税不服審判所 | 生野国税不服審判所長 |
西村国税庁次長 | 井阪国税不服審判所次長 | ||
上田審議官 | |||
刀禰審議官 | |||
藤田課税部長 | |||
岡南徴収部長 | |||
藤田調査査察部長 | |||
安居総務課長 | |||
川嶋人事課長 | |||
源新酒税課長 | |||
山崎国税企画官 |
総務課長
定刻になりましたので、第14回国税審議会を開催いたしたいと思います。
最初に僭越ですけれども、国税庁で総務課長をしております安居でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、委員の皆様方には大変お忙しいところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本年1月6日付で、当審議会委員の発令がございましたので、後ほど会長をお決めいただく必要がございます。それまでの間、私が進行役を務めさせていただきたいと思います。
本日は委員の過半数の方々が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項の規定に基づきまして、本会は有効に成立いたしております。
まず、本日の議事進行について簡単に御説明をしたいと思います。お手元の国税審議会等スケジュールを御覧ください。
本日は、第14回国税審議会を開催し、国税審議会が終了いたしました後、引き続きこの第一会議室におきまして、第9回国税審査分科会、第56回税理士分科会及び第13回酒類分科会の順に、それぞれこの場で開催をさせていただきたいと思います。各分科会では会長の互選と会長代理の指名を行っていただく予定でございます。他の分科会に所属の委員の皆さんもおられますけれども、短い時間でございますので、所属されていらっしゃらない分科会の議事進行中につきましても、恐縮ではございますが、着席のままお待ちいただければと思います。
酒類分科会の分科会長互選と会長代理の指名が終了いたしますと、税理士分科会と酒類分科会の皆様は短い間御休憩いただき、国税審査分科会の皆様は散会という段取りになります。税理士分科会と酒類分科会につきましては、休憩後に分科会の議事がございますので、どうぞそのように進めさせていただければと存じます。
それでは、本日御出席いただいております委員の方々を誠に恐縮ではございますが、私の方から国税審査分科会、税理士分科会、酒類分科会の順に御紹介をさせていただきたいと思います。
最初に井堀利弘委員。
岩政明委員。
角田光代委員。
河村小百合委員。
津十月委員。
林菜つみ委員。
山田洋委員。
吉村典久委員。
池田隼啓臨時委員。
木村光雄委員。
辻山栄子委員。
青山理恵子委員。
飯村穰委員。
潮田道夫委員。
篠原成行委員。
田嶼尚子委員。
三村優美子委員。
なお、尾原榮夫委員、須磨佳津江委員、中村豊明委員の御3名におかれましては、御都合によりまして、本日御欠席ということでございます。
それでは、続きまして行政側の出席者についても御紹介をさせていただきたいと思います。
最初に古谷国税庁長官でございます。
生野国税不服審判所長でございます。
西村国税庁次長でございます。
井阪国税不服審判所次長でございます。
上田審議官でございます。
刀禰審議官でございます。
藤田課税部長でございます。
岡南徴収部長でございます。
藤田調査査察部長でございます。
川嶋人事課長でございます。
源新酒税課長でございます。
山崎国税企画官でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは委員の皆様方で国税審議会の会長の御選任をお願いしたいと思います。国税審議会令第5条第1項によりまして、会長は委員の皆様の互選により選任していただくことになってございます。
どなたか御推薦はございますでしょうか。
辻山委員
引き続き井堀委員にお願いしてはいかがかと思います。
総務課長
ありがとうございます。ただいま、井堀委員を会長にという御意見がございましたけれども、井堀委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
総務課長
ありがとうございます。それでは井堀会長には、会長席にお移りいただいて、会を続けていただければと思います。
それでは、会長から一言御挨拶をいただきまして、その後の議事をよろしくお願いいたします。
会長
それでは、引き続きということで微力ではございますけれども、会長として、またこの会に参加させていただければと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。
それでは、国税審議会令第5条第3項により、会長がその職務を代理する委員をあらかじめ指名することになっておりますので、会長代理を指名したいと思います。
岩委員にお願いしたいと思いますが、岩委員いかがでしょうか。
岩委員
ありがとうございます。謹んでお引き受けいたします。どうもありがとうございます。
会長
ありがとうございます。よろしくお願いします。
それでは、本日の議題に入る前に、古谷長官より一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
国税庁長官
昨年8月から長官を務めさせていただいております、古谷でございます。改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
国税審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。本日は委員の皆さん方には大変お忙しい中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。また、今回の委員就任に際しましては、快くお引き受けをいただきまして、改めて御礼を申し上げます。
国税審議会は、国税通則法等に定められた重要な事項につきまして、国税審査分科会、それから税理士分科会、酒類分科会の3つの分科会を置いて、御審議をいただいております。これらの事項はいずれも行政処分や不服審査など、納税者や国民の権利に関する事項、税理士業務の適正な運営、それから、酒類業の健全な発達にかかわる重要な事項でありますので、忌憚のない御意見を賜り、御審議をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
ちょうど今、確定申告の時期でございます。国民の皆さんの税に対する関心が非常に高まっている時期でもございます。国税庁の使命は、これは変わらないことでありますけれども、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することでございまして、納税者の皆さんがスムーズに納税義務を果たしていただきますよう、親切丁寧なサービスの充実に努めているところでございます。
また、法令に沿った適切な課税、徴収を行うことを通じまして、税務行政への信頼感を保つとともに、悪質な脱税や滞納に対しては、厳正な姿勢で臨むということが引き続き重要であると考えております。
本年1月から、国税通則法の改正が実施されております。また、来年4月からは消費税率の段階的な引上げも予定されている状況にございます。番号制度の導入といった議論も国会で進められております。こうした大きな制度改正をはじめとしまして、国税庁を取り巻く状況は今後大きく変化をしていくだろうと考えております。こうした変化に柔軟に対応しながら、国税庁としましては、一層質の高い税務行政を進めることによりまして、税務行政に寄せられている国民の信頼に応えていきたいと考えております。
委員の皆様方におかれましては、貴重な御意見、御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、最初の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
会長
どうもありがとうございました。
それでは、議事次第に従い、まず「国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況」並びに「税務行政の現状と課題」の各議題につきまして、事務局から一通り説明をいただいた後、御質問あるいは御意見をお伺いしたいと思います。
まず、「国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況」につきまして、事務局から説明願います。
山崎国税企画官
それでは、私から国税審議会の概要と、国税審査分科会及び税理士分科会の活動状況につきまして、御説明いたします。
お手元の資料3をお開きください。まず1ページの国税審議会の概要について御説明いたします。今回、再任の委員の方もいらっしゃいますので、既に御承知の内容もあろうかと思いますけれども、御容赦願います。
この国税審議会は平成13年に3つありました審議会が統合されまして、発足したものでございます。この審議会の下に国税審査分科会、税理士分科会及び酒類分科会の3つの分科会が設置されております。この審議会の所掌事務は2のところに記載してあるとおりでございますけれども、各々の分科会のところで御説明いたしますので、ここでは省略させていただきます。
前回の国税審議会は、平成23年10月に開催されております。
続きまして2ページ目の国税審査分科会の概要でございます。国税審査分科会は、国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる解釈によって裁決を行う場合、また、法令解釈の重要な先例となる裁決を行う場合におきまして、国税庁長官が行う指示に係る審議を行うこととされております。前回は平成23年の3月に開催されております。
続きまして、3ページの税理士分科会の概要でございます。税理士分科会は、こちらにありますように、税理士試験の執行と、税理士に対する懲戒処分等の審議を行うこととされております。最近の活動状況は次のページにありますので、お開きください。
税理士分科会の最近の活動状況でございますが、税理士試験の関係で、23年度に3回、24年度に2回、懲戒処分の関係で年2回ずつ開催しております。税理士試験の関係では、試験問題、それから試験の実施結果、指定研修の実施結果などについて御審議いただいております。
また、懲戒処分の関係では、懲戒処分等の可否及びその量定につきまして、御審議をいただいております。
私の説明は以上でございます。
酒税課長
引き続きまして、酒類分科会の活動につきまして、私、酒税課長の源新より御説明させていただきます。
お手元の資料の5ページでございます。酒類分科会では酒税の保全のための酒類業者に対する命令、酒類の表示基準の制定、エネルギーの使用の合理化に関する命令等につきまして、審議を行うこととされております。
最近の開催状況ですが、資料にもございますように昨年度の分科会において、酒類における有機等の表示基準、地理的表示に関する表示基準の一部改正について御審議いただいております。
また、平成20年度より、地球温暖化対策に係るビール製造業の自主行動計画について毎年の御審議をいただいているところでございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
会長
ありがとうございました。
引き続きまして、次の議題であります、「税務行政の現状と課題」に入らせていただきます。
では、事務局から説明をお願いします。
総務課長
それでは、税務行政の現状と課題について、簡単に御説明をしたいと思います。お手元の資料4を御覧ください。
1枚おめくりいただきますと、税務行政の現状とありまして、もう一枚おめくりいただきますと、左上に国税庁の機構とあるものがございます。国税庁は、御承知のこととは思いますけれども、内国税の賦課徴収を担当する機関といたしまして、財務省当時は大蔵省でしたが、その外局として昭和24年に設置されたものです。
一番左にありますとおり、3層構造になっておりまして、中央に国税庁、地方支分部局として、国税局・沖縄国税事務所と全国に税務署がございます。国税局は全部で11ございまして、これに沖縄国税事務所を入れた12局所で日本全国を所管しており、その下に、524の税務署がございます。
一番下の表を見ていただきますと、国税職員は、全国で定員が約5万6,000人おりまして、税務署が524、徴収決定済額が47兆円という状況でございます。ただ、各局で見ますと、この11の局と沖縄国税事務所で結構ばらつきがあることが見ていただけると思います。
局で見ますと、一番大きいのは東京国税局で、定員で1万6,000人弱となっています。他方、沖縄を除きますと、一番小さい国税局はそのとなりの金沢局で、定員は1,345人と、東京局とは実に10倍の差があるという状況でございます。
定員で見ますと、97%が国税局と税務署におりますので、国税庁はまさに執行を行う機関であるということがお分かりいただけると思います。
次のページに国税庁の定員の推移を示しております。平成9年の5万7,202人がピークでございまして、来年度、平成25年度予算では5万5,856人と、ピーク時から見ると1,300人余り減る状況にございます。
最近で見ますと、平成24年度で前年度に比べ69人減、25年度の予算では338人の減となっており、国家公務員全体を削減しております中で、国税職員についても削減されているところでございます。
なお、25年度予算の5万5,856人は、平成3年以来の5万6,000人割れとなっており、定員状況は厳しい状況となっております。
次のページを御覧いただきますと、申告件数の推移を示しております。法人税、所得税、それから消費税についての申告件数の推移でございますが、これは昭和の頃と比べますと、大分増えてきております。平成元年の2,111万件が、平成23年分で2,783万件と、3割ほど増えている状況にございます。
平成16年から17年にかけまして約300万件増えていますが、これは制度改正の影響でございまして、消費税の免税点の引下げや、公的年金等控除の見直しなどの影響を受けまして、ここで非常に件数が増えております。逆に最近の22年と23年を比べますと大きく減っておりますが、これは平成23年度の税制改正で年金所得者の申告不要制度が入ったことの影響でございます。このように制度改正の影響を受けて、増減はいたしますが、全体として以前に比べて大分申告件数が増えている状況にあります。
次のページを御覧いただきますと、実調率の推移をグラフにしてございます。実調率とは下の注にあるように、基本的には調べなければいけない対象の数を分母とし、実際に実地調査をしている数を分子にして計算したものです。上のグラフが法人の実調率、下が個人です。法人は昔は10%を超える実調率がありましたが、平成元年で8.5%、最近では4%少しと、言ってみれば25年に1回ぐらいしか回ってこないような実調率になっています。個人については1%台と、実際に調査を行っている割合が最近は非常に低くなっています。
この背景にありますのは、先ほど申し上げたように、申告件数が増えていることがあるわけですけれども、そのほかにも一つ一つの事案が質的にも難しくなってきており、時間もかかるようになってきていることもあるのではないかと思います。
次のページを見ていただきますと、今度は滞納状況の推移でございます。上と下、2つのグラフがありますが、上のグラフが徴収決定済額でございまして、これはバブルの頃の平成3年の63.9兆円がピークで、それ以降はやや低迷している状況にございます。それに対しまして、その下に租税滞納状況のグラフがありますけれども、これは平成10年がピークでございまして、平成の初めの頃から、バブル経済の崩壊の影響などもあって、滞納状況が増えてきている状況にございました。これに対し、国税庁としても危機感を持ちまして、課税部門との連携を強化して、できるだけ滞納を出さないように未然防止をしようとか、集中電話催告センターなどを使って滞納整理を促進しようといった組織的な取り組みを行いました。その結果、直近の23年度では、1兆3,617億と、ピーク時の半分以下の水準まで下がってきております。
こうした中で、濃い色になっているところが消費税でございまして、消費税もピーク時に比べますと若干減っていますが、滞納額全体の中での相対的な割合が増えている状況にあります。先ほどの長官の話にもありましたとおり、これから消費税率が引き上げられるということを考えますと、この辺の対応をどうするかが非常に重要な課題になっております。
次をめくっていただきますと、税務行政の課題について、いくつか御説明をしたいと思います。
9ページ目、電子化・ICT化の推進を最初の課題として挙げております。今、国税庁ではe-Tax、国税電子申告・納税システムの利用を推進しております。所得税、法人税などの申告や法定調書の提出をインターネット経由で行っていただこうというもの、また、インターネットバンキングなどの電子納税を推進しようというものでございます。
意義としては、そこに挙げていますとおり、一つは納税者の利便の向上です。税務署に来ていただかなくても、いろいろな手続ができるようにしようということでございます。もう一つは、我々の行政事務の効率化です。データ入力事務なども削減できることから進めているところでございます。
右にグラフがありますけれども、オンライン利用率の推移を見ていただきますと、最近、かなり普及してきていることは見ていただけるのではないかと思います。
こうした中で、下の段にありますとおり、番号制度についての議論が進んでおります。昨年出されました法律は廃案になりましたが、今通常国会に法案が出される予定となっております。この法案では、個人番号と法人番号という2つの種類の番号がございますけれども、個人番号は市町村長が住民票コードを変換してつくるということになっております。一方、法人番号は、国税庁長官が指定して通知をするということとされており、国税庁にとっては法人番号を付番するという新しい業務が付加されることになります。
番号制度が入りますと、税務当局に提出されます様々な書類にこの番号が付されますので、名寄せなどが非常に効率的に行われ、所得把握がやりやすくなることが期待されます。
他方、納税者の側から見ましても、添付書類を削減できる余地が非常に広がりますので、納税者の利便にも資するのだろうと考えているところでございます。
1枚おめくりいただきまして、次はもう一つの課題、国際化への対応でございます。最近、経済活動が国際化しており、これにどう対応していくかが国税庁にとっては重要な課題になっております。こうした中で、一つは租税条約等に基づきます情報交換を積極的に進めています。ここにありますとおり、25年1月末現在で53の租税条約を締結し、64か国・地域に対して適用されています。この条約に基づきまして情報交換を積極的に進めているところでございます。下のグラフの左側を見ていただきますと、情報交換件数の推移でありますけれども、23年度で見ますと、約56万件の情報交換を行っております。さらに、より深い情報交換をするために、実際に出張してミーティングなどを行ったりもしています。これらの件数が最近増えているのを見ていただけると思います。
また、この情報交換については、3つ目のチェック印にありますように、国際タックスシェルター情報センターを通じて租税回避スキームの解明等を行っているほか、アメリカとの間では、日米同時査察調査取決を結びまして、査察の直接の担当者が指名代表として直接協議をすることができるような仕組みも最近導入しているところでございます。
次のページを見ていただきますと、国際化対応のその2として、移転価格税制について取り上げております。移転価格税制についても、最近、国際化の進展により、適用事例が増えてきている状況にありますが、そうした中で、通達等の整備による適用基準とか執行方針の明確化を図ったり、体制の充実を図っております。その下のグラフを見ていただきますと、発生件数、処理件数ともに非常に増えていることが見ていただけると思います。
1枚おめくりいただきますと、今度はまた国内の話でございますけれども、税務に関するコーポレートガバナンスの推進を最近行っています。事後的な税務調査から、納税者との相互理解、信頼関係に基づいて、申告納税制度を進めるべきとの議論が国際的に行われている中で、我が国におきましても、大企業の税務コンプライアンスの維持・向上のために税務に関するコーポレートガバナンスの充実が効果的だという観点から進めている施策でございます。
これまで、税務調査の機会に大企業のトップマネジメントと意見交換を実施するなど、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを推進してきております。また、税務に関するコーポレートガバナンスの状況を確認表を用いまして、確認・判定をしております。それから、最近始めた新たな施策として、判定した結果、コーポレートガバナンスが良好な法人につきましては、事業再編や特別損失といった税務リスクの高い取引に関して自主的な開示をしていただき、それを確認することを条件として、より広い間隔で調査しますというものがあります。将来の課題としましては、米国などで導入されている事前開示制度についても検討していきたいと考えております。
次を御覧いただきますと、改正国税通則法への対応がもう一つの課題でございます。平成23年度の税制改正で入ったものですが、1にありますとおり、税務調査手続等の明確化として、税務調査の事前通知が原則になるなど、今まで運用上の取り扱いとして行っていたものが法令上の手続として定められております。今年の1月からの施行ですので、昨年から通達の策定・公表や、先行的な取り組みを実施することによって、きちんと施行できるように準備をしてきたところでございます。
また、2にあります更正の請求期間の延長でありますとか、26年1月以降の話ですけれども、記帳義務・記録保存義務の拡大などについても、今、準備を進めているところでございます。
次のページを御覧ください。消費税率の引上げ等への対応でございます。法律どおり進みますと、平成26年4月から消費税率の引上げが行われますが、これに向けて政府でも様々な準備が進められております。左側の箱の上にありますとおり、昨年の10月には対策推進本部におきまして、円滑かつ適正な転嫁・価格表示に関する基本的な対策の方針が定められており、こうした方針のもとで、国税庁としても、右にありますような対応を考えているところでございます。
国税庁としましては、主に価格表示をどうするかという問題と、酒類業界の所管官庁としてどう対応するかという2つの大きな観点から対応が必要になっております。
1枚おめくりいただきますと、その他の課題を挙げております。一つは東日本大震災の対応です。今、ちょうど確定申告の期間ですけれども、被災地域を管轄します仙台局を支援するなど、被災納税者に対する対応について引き続き万全を期するよう、取り組んでおります。
もう一つは原発周辺地域の12の市町村について、現在も、申告納付の期限が延長されている状況にございます。今後、これにどう対応していくかを検討しているところでございます。
その下に参考で、国税庁の実績評価の目標を挙げさせていただきました。国税庁の業務は、今まで御説明しました内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収のほか、酒類業の健全な発展の促進と、税理士業務の適正な運営の確保を合わせた3本柱でございます。
以上、非常に簡単でございますけれども、税務行政の現状と課題について御説明しました。
会長
どうも御説明ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明いただきました事項につきまして、何か御質問、御意見等がございましたら、どうぞ御自由に御発言願います。どなたからでも、どうぞお願いします。
辻山委員
せっかくの機会なので、2点質問させていただきたいことがございます。ただいまの資料の10ページ、11ページです。国際化への対応ということで、税の分野でも国際化が進んでいるということが、よく分かったのですが、10ページの情報交換件数が、22年度に一旦非常に下がったということはどういう理由によるものなのかということが1点と、それから、11ページ、事前確認制度というのは、これは移転価格税制の中でも非常に良いといいますか、企業側が対応しやすいと思われるのですけれども、これが23年度に発生件数が下がったというのは、どういう理由なのか、この2点について教えていただければと思います。
上田審議官
国際担当審議官の上田と申します。
それでは、まず情報交換件数の推移につきまして、御質問にお答えを申し上げたいと思います。情報交換件数でございますが、この件数の大半を占めますものは、各国、日本も含めてでございますけれども、税務当局が法律に定められた権限に沿って入手した、いわゆる法定調書に基づくものを外国との間で交換するということでございます。これにつきましては、各国、日本の場合も時々そういうことが起こるのですが、年によって数がまちまちになる場合がございます。国によっては2年まとめてほかの国と交換を行うというようなことがあったりいたします。そういったことによりまして、やや年によって件数にばらつきが生じます。
辻山委員
情報交換が非常に活発に行われて、右肩上がりということも考えられるのですけれども、半分に減っているというのは、何か特別な理由があったのかなと思ったのですが。ばらつきがあるというご説明なので分かりました。
上田審議官
2つ目の質問でございますが、事前確認の発生件数が落ちているということでございますけれども、この事前確認でございますが、これは一定の期間、例えば3年、あるいは5年間の移転価格について、当局間と取り決めを行うということでございます。
したがいまして、これにつきましても、例えばある年に事前確認が多く行われた場合に、それらの企業は向こう3年間、5年間、その取り決めがなされた後は不要になるわけでございます。したがいまして、ある年に企業から事前確認が多く出ますと、その次の年はやや減るという傾向がございます。これにつきましては、今、減少傾向にございますけれども、次の更新期には、またそれぞれ事前確認の申請件数が増えるということも予想されますので、これはこのままずっと減っていくというものではなく、また数年後には増えてくるだろうと、考えているところでございます。
以上です。
会長
よろしいでしょうか。
ではほかに何か。どうぞ。
河村委員
今、御説明くださった資料の12ページのコーポレートガバナンスの推進のところでお尋ねさせていただければと思います。こういうふうに相手方の納得を得るような形で進められるのは非常に大事なことで、実効性も高まっていいのではないかなと思って伺っていたのですが、この中で御質問ですが、大企業のトップマネジメントと意見交換を実施というふうになっておりますけれども、こういうオファーをされたとき、大体相手方はどれぐらいの割合で応じてくださるものなのかということが一つと、もう一つ、判定結果が良好であればという次の段階の御説明もあったのですが、この判定をするとき、大体どういったような項目で判定をなさっているのか、幾つか差し支えない範囲で結構ですので、例を挙げて御説明いただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。
調査査察部長
調査査察部長の藤田でございます。
まず大企業のトップマネジメントとの意見交換を国税局で行っているのですけれども、ほとんどのケースで会って意見交換をさせていただいています。どうしても税務については担当部、経理部とか、税務担当はよく分かっているが、企業のトップが必ずしもその税務に詳しくないというケースもままあるものですから、そういう企業の税務コンプライアンスの現状をきちんと大企業のトップの方に分かっていただき、必要な改善策等を採っていただくということが目的でございます。
通常の調査においては、海外との取引とか、あるいは通常の業務運営における在庫の問題ですとか、仕入れの問題ですとか、いろいろな調査項目がありますが、判定に当たっては、トップマネジメントの関与の状況とか、あるいは帳簿の整備状況ですとか、内部けんせいの働く税務・会計処理手続の整備の状況ですとか、そういう総括的な項目とともに、実際の調査における状況というものも両方絡まってくると思いますけれども、そういうものを見せていただくということでございます。
会長
ほかに。
どうぞ。
篠原委員
酒造組合の篠原でございますが、我々の業界で、消費税が上がると、酒税にも消費税がかかってくるということで、二重課税の問題があります。これは私どもの業界だけではなくて、たばこもそうでしょうし、ガソリンもそうでしょうけれども、外国でこういうことをやっておるのは私も承知してこの話をしておるのですけれども、日本は基本的に、こういうものがずっと推移をしていくのかということと、もう一つ、この二重課税のときには必ずこの元のほうで、例えば酒税の場合は酒税を調整した年としない年があったというのを認識しておるのですが、こういうのは基本的なベースというのは考えておられるのかなというのをちょっとお聞きしておきたいなと思うのですが。
刀禰審議官
酒税を担当しております審議官の刀禰でございますけれども、今のテーマは基本的には税制の話ですので、国税の執行というよりはむしろ税制自体の在り方の問題だと思います。そういう意味で、形式的には財務省の中では主税局が担当している部分でございます。そういった間接税の場合に、物品的な課税の酒税をどうするかというのは、国際的にはいろいろな例があると思いますが、税制の場で議論されたときには、基本的にはその両方かかっている例が多いということを言われております。もちろんその時々の各国の政策的な判断はあるかと思いますし、実際の酒税自体の在り方についても、別途、議論がされているところでございますので、そのあたりをどうしていくかという、まさに最終的には政策判断だろうと思います。税について、各国いろいろな状況があるというのも、まさに御指摘のとおりでありまして、そういったあたりについて、何か業界として御疑問の点があるということであれば、何らかの形でお話をさせていただきたいと思います。
篠原委員
分かりました。
会長
よろしいでしょうか。
ほかに何か。
岩会長代理
番号制度についてお伺いさせていただきます。9ページのところに番号制度の御説明がありまして、個人番号、法人番号の付番の指針自体は原則はこういうものだろうと思っております。まだ法案がこれからですから、細かいことは決まっていないとは思うのですけれども、細かい点は、個人番号の場合、最近は家庭の事情とかいろいろな問題で住民登録を適正にしていない方が結構な割合おられる。それで、そうした場合、そういうような方はこの納税に関する個人番号というのを適正に取得することもできなくなるおそれがあって、そうすると、例えば雇用に際してその番号を求められたときに提示することができなくなるとか、働けなくなるという事情が出てくるとか、いろいろなことが考えられると。これからはやっぱりそういう細かい問題というのも考えていかなければいけないかなと思っております。
それから、法人番号につきましても、日本では休眠法人がたくさんありまして、法人登記に従って住所地にその法人があるとは限らない状況が起こっておりますから、実際にこれは付番を始めると、郵便が届かないというようなことが多々あろうかなと想像しています。そうした場合、どういうふうな処理をしていくかということが今後の課題になろうと思いますが、これらの問題、まだ制度ができてもいませんので、これからの点もあるかもしれませんけれども、何かお考えがありましたら、お教えいただければありがたいと思います。
刀禰審議官
番号も担当しておりますので私のほうから、お答えさせていただきます。今法案全体が内閣官房において、社会保障・税一体改革の中で議論されているということでございますし、法案も最終的に今、与党の調整中ということで、近々国会提出が見込まれるという状況でございますが、これまで議論されているものを基本に申し上げます。個人の番号につきましては、当然、住民票のデータを基にやっていきますので、やはりそことの関係というのが出てくると思いますが、基本的には住民登録が、もちろん1億2,000万人のうちの例外的なものでそういうものはあるかと思いますが、基本的にはそこと紐付いているということになってまいります。ただ、結果的にそこに付かないものがあったときに、税務上はいろいろな形での把握ができると思いますけれども、個人番号全体では社会保障とか、多面的に使っていくことになっておりますので、その中でどういうふうに個々の方を紐付けしていくかというのは、当然、行政の実務上の課題ということで、これから執行していくに当たっていろいろ検討されると思います。
それから、法人の番号は、これは国税庁長官が付番をしていくということになるわけでございますが、これにつきましては、今お話にありました、まさに法人の登記を基に付番をしていくことになります。人格なき社団とか、一部そういうものでこちらが付けるものもございますけれども、基本的には法人の登記を基にしてまいります。そういう意味では、まさしく法人の登記の場所にどれだけ実在があるかというのは、我が国の今の法人制度上ではございますけれども、税務の面に関しては、もともといろいろな形で多面的な情報も把握しておりますので、税務の執行が何かそこで変わってくるということはあまりないだろうと思っています。基本的に今ある情報に番号を付けていただいて、それを名寄せとか効率的に行っていくということが基本でございます。ただ、法人の番号は、個人の番号と違って、オープンな番号でございますので、社会的にいろいろな形で使われていくと思いますので、またその中で番号がどのように使われていくかということは、我々税務当局もよく見ていかなければいけないだろうと思っております。
会長
ほかに。
どうぞ。
青山委員
それでは14ページ、消費税率の引上げ、改正について、これはもう粛々と進められることになるだろうなと思うのですけれども、私たち消費者にしてみれば、これは適正に課税されて、適正に徴収していただきたいという基本的な願いがあります。それと同時に、ここにも書かれておりますけれども、便乗値上げだけは絶対に避けていただきたいという思いもありますので、今年の4月ぐらいから、準備を粛々と進めるということが書かれていますけれども、ぜひこの点についてはしっかりと対応をいただきたいと思います。これはお願いです。
課税部長
14ページの資料の左側に書かれておりますように、推進本部で10月に決定された中にも、委員がおっしゃったことも書かれておりまして、担当の部署がしっかり対応するということになります。国税庁としましては、先ほど説明がありましたけれども、税法に関する質問もかなり来ると思いますので、それに対して丁寧に適切に対応していくということが重要だと思いますし、もう一つは、やはりこれも消費者に関係あるかもしれませんけれども、価格表示の問題です。今回、段階的に消費税が上がっていくということになっていますので、その価格表示をどういうふうに弾力的に扱っていけばいいのかというところですが、今、様々な業界の御意見などを聞きながら、ゆくゆくはガイドライン、事例集みたいなものを作ってはどうかと考えておりまして、それは事業者の話になりますけれども、そういったところが我々の主な対応になるのではないかなと思っております。
会長
ほかに。
どうぞ。
吉村委員
10ページの情報交換、これについてお伺いしたいのですが、情報交換するということは、結局、我が国の課税情報を相手国に渡し、あるいは相手国から課税情報を取得するということなのですけれども、例えばヨーロッパの国などでは、よく相手国が自国と同じレベルの租税上の守秘というものを守らない限り情報を出さないというような制度を採っている国、これを法律にしているような国もあるわけです。23年度で55万6千件という件数で、相当な情報交換を行っていると思いますけれども、この中にそういう、今言ったような租税上の守秘義務のレベル、我が国の租税上の守秘義務のレベルについて、何らかのクレームというとちょっと言い過ぎだと思いますけれども、そういう問題で情報を出せないというような事例はあるのかどうか。あるいは、相手国との関係で守秘義務ということが問題となって、情報交換が円滑に実行できない、あるいは多少阻害されるというような例もあるのかどうか、そういう点について、ちょっと細かい質問で恐縮なのですけれども、お分かりの範囲でご教示いただければありがたいと思います。
上田審議官
ありがとうございます。御指摘のとおり、この情報交換といいますのは、正に守秘が要請される情報について、相手当局への信頼に基づいて行うものでございますので、それぞれにつきましては、税の目的以外に使用してはならないという基本的な規定が、ここにあります租税条約あるいは租税協定に定められ、それに基づいて行われているものでございます。それに関しまして、これまで例えば我が国に対して、他の当局から我が国の守秘について、やや疑念の目を持たれたことがあるかどうかということでございますけれども、私の知る限り、そういったことが何かのトラブルになったと、実際に事務上の支障になったということはございません。ただ、これは私が担当しているときではないのですけれども、過去において、日本で個別の事案が、時々といいましょうか、新聞等に出る場合がございます。これは課税当局側から出たわけではないものだと思われるのですけれども、それにつきまして、ある当局から、こういうのはどういうことかということが、非公式の場で出たということは聞いたことはございますが、それで実際にトラブルに進展したということはございません。
会長
ほかにいかがでしょうか。
どうぞ。
津委員
9ページのe-Taxのところで、e-Taxのオンライン利用率の推移について、先行11、重点15というカテゴライズで数字が出ています。これをもう少しちょっと別の見方といいますか、例えば個人の場合、税理士事務所でまとめておやりになる、又は個人がカードリーダライタを買っておやりになるというような、e-Taxの申告の仕方で見ることができるのでしょうか。税理士事務所でまとめて送信しているものが増えているので利用率が増えてきている、というようなことが分かる数字をどこかで見ることはできるのでしょうか。
刀禰審議官
今のお話ですけれども、まずグラフ自体を改めて見ていただきますと、先行の11手続というのは、これまであった計画の中で、主に法人の手続が入っているというところでございまして、重点との差が、結局個人の主な部分というところで、割合も52.7と79.3というふうに違ってきているわけです。
全体で申し上げますと、やはり我が国の場合は、法人は委員からのお話にありましたように、税理士関与の割合が非常に高いということがございます。本日も日税連の会長が委員でお見えになっておられますけれども、税理士会の御協力等もいただきながら、税理士先生の関与するものについては、e-Taxの利用が毎年、毎年、上がってきているということで、資料自体、今、ここに入っていませんけれども、税目ごとに見ても、法人税は非常に高く、法人の消費税がなお高いとか、そういう意味ではやはり税目ごとのやりやすさ、例えば酒税も非常にこれは酒類業界の皆さんに御協力いただいて、高くなっていますけれども、そういう税目別にやりやすさの部分と税理士さんが関与されているかどうかという部分で割合が高くなってまいります。逆に、個人の例えば所得税であれば、やはりかなりの方がご自身で申告され、もちろん税理士の関与もありますけれども、それほど高くないということで、全体としてはまだまだ45%ぐらいだったと思いますが、その半分弱ぐらいの状況になっているところでございます。これについても、この数字の中にいろいろなものが入っておりまして、税理士先生が関与されているものもあれば、税務署に来ていただいて、税務署のパソコンを使っていただいて、これもe-Taxでカウントされるということになっています。例えば5年前の確定申告の会場と、今の会場が全く違いまして、5年前ならパソコンがだんだん入り出したぐらいだったのですが、今はほとんどの方がパソコンで申告していただいていますので、そういう意味では、補助者もつきますけれども、税務署にお見えになった方は、御高齢の方も含めて基本的にはパソコンでやっていただいています。残った部分は御自宅からの部分でありまして、これは住基カードとカードリーダライタを使用する、まさにお話のとおりなのですが、この割合は実はまだまだ残念ながら高くなく、やはり手間がかかるという形と、住基カードが思ったほど普及していないということもあって、その割合は低くなっているというところでございます。そうはいっても、3年前、5年前に比べればかなり高くなってきているのですが、そういった点はまだまだ課題で残っているというところでございます。
そこで、我々といたしまして、今回、このe-Taxに関する計画も見直しを行ったのですが、そのときに、一つはICT利用率と、ICT活用率という考え方も入れまして、仮に自宅から電子で送るのが大変な方であっても、国税庁ホームページの作成コーナーで、御存じのように、今はかなり簡単に申告ができるように、計算も当然全部やってくれますので、間違いなくできるようになっていますので、これをできるだけ使っていただいて、仮に紙で送るにしてもそこで打ち出したものを送っていただければ、実は我々の税務署も読み取りがほぼ自動的にできまして、間違いなく読めますので、そういう意味では、その後の処理は電子でできることになりますので、そういったものも含めて活用をしてくださいということを申し上げております。
さらに将来はやはり電子化をより進めなければいけないということで、今の住基カードを使った個人認証の在り方を今後も議論しなければいけない、電子政府にふさわしい申告の在り方を我々は目指さなければいけないということで、今、内部でもいろいろ勉強しているところでございます。
津委員
ありがとうございました。どのような形で使われているか、どのような利用が一番国民にとって使い勝手がいいのかというあたりを分かるためには、どういう形での電子申告の数が多いのかというのを、何か明確にしたほうが少し分かりやすいかなというような印象を覚えたものですから。
刀禰審議官
ありがとうございます。どのような形で情報を国民にお伝えするのがいいのか、引き続き検討させていただきたいと思います。
会長
ほかにいかがでしょうか。特にございませんか。
それでは、大体時間になりましたので、このあたりとさせていただきたいと思います。
では、本日の議題は以上となりますが、ほかに何かございますでしょうか。特段ございませんようでしたら、本日の審議を終了することにしたいと思います。
本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審議会議事規則第5条第2項にのっとりまして、まずは簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第公表させていただきたいと思います。
なお、議事録につきましては、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを確認させていただきたいと思います。
議事要旨の内容につきましては、会長一任ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
会長
では、これをもちまして、第14回国税審議会を閉会とさせていただきます。皆様、どうもありがとうございました。
――了――