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- 第13回 国税審議会 議事要旨
1 日時
平成23年10月31日(月) 14時29分〜15時12分
2 場所
国税庁第一会議室
3 出席者
- (委員)
- 青山委員、飯村委員、井堀委員、岩委員、潮田委員、尾原委員、河村委員、久野委員、津委員、田嶼委員、辰馬委員、中村委員、林委員、水野委員、橋臨時委員
- (国税庁)
- 川北国税庁長官、岡本国税庁次長、小口審議官、百嶋審議官、西村課税部長、藤田調査査察部長、刀禰総務課長、藤田人事課長、源新酒税課長、知原国税不服審判所次長
4 議題
- (1) 会長互選
- (2) 最近の税務行政の動向
5 議事経過
- (1) 委員の互選により、井堀利宏委員が会長に選任され、会長が水野忠恒委員を会長代理に指名した。
- (2) 国税庁長官からあいさつがあった。
- (3) 事務局から、「最近の税務行政の動向」について説明があり、概ね以下の内容の質疑応答があった(○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。)。
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○ 内陸にある須賀川税務署の被害が大きかったのはなぜか。
- → 須賀川税務署の庁舎は、耐震の性能が高くなく改修が必要なものであった。建物の壁や柱にかなりひびが入ったため、震災後の点検により、再度地震が発生した場合には倒壊等の恐れがあると診断されたため、使用できなくなったものである。
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○ データの損傷はなかったのか。
- → 国税庁システムのデータは、センターに送信される仕組みになっており、データの損傷はなかった。
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○ 元々納税が困難であり滞納をしていた者が、今回の震災により財産の価値がなくなり更に納税が困難となった事例は発生しているのか。
- → 滞納をしている者が被災した場合には、納税の猶予の制度を受けることができる。現在、この制度の適用について積極的に対応している。また、換価の猶予という制度もある。このように、被災した滞納者はすぐに納税しなくてもよい制度になっている。
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○ 津波により帳簿等がすべて流されてしまった者の申告はどうなるのか。
- → 震災により帳簿等がない場合には、税務署に相談していただき、収集可能な範囲の情報を収集したり、前年分の所得を参考にするなどにより申告をしていただくことになる。
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○ 原子力事故に係る東京電力の損害賠償については、書き方が難しいという話があるが、所得税法上の課税上の取扱いは、分かりやすい説明や理解しやすいパンフレットを出してほしい。
- → 課税上の取扱いについては、できる限り分かりやすい説明となるよう努めたい。
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○ 震災特例法に基づく平成22年分の還付申告は、どの程度進んでいるのか。
- → 仙台国税局管内の3県(岩手県、宮城県、福島県)における、建築物被害件数は約60万件、そのうち、全半壊等が約28万件ある。
3県の還付申告等の申告相談件数は9月末時点で約10万件である。
(以上)