日時: 平成20年3月19日 13:41〜14:42

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

国税審議会委員 辻山会長 小林会長代理
  井堀委員 さき委員
  潮田委員 大西委員
  尾原委員 金子委員
  こう津委員 田嶼委員
  辰馬委員 田中委員
  浜委員 藤田委員
  水野委員 さき委員
  池田臨時委員  
国税庁 牧野国税庁長官 
  佐々木国税庁次長 
  井阪審議官 
  西村審議官 
  荒井課税部長 
  秦徴収部長 
  杉江調査査察部長 
  藤田総務課長 
  百嶋人事課長 
  小部酒税課長 
審判所 井上国税不服審判所長
  若狭国税不服審判所次長
会長
 それでは、定刻より5分遅れましたけれども、ただいまから第10回国税審議会を開催させていただきます。
 委員の皆様方には大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日は、委員20名中、17名の委員及び臨時委員の方々に御出席していただいておりますので、国税審議会令第8条第1項及び第3項の規定に基づきまして、本審議会は有効に成立いたしております。
 本日、御欠席の委員は、角田委員、飯村委員、たか橋委員でございます。御都合により御欠席でございます。
 まず、委員の任命に関する御報告でございます。既に文書でお知らせしておりますけれども、昨年11月1日付で、森臨時委員が御退任された関係上、御後任として日本税理士会連合会の池田会長が新たに国税審議会の臨時委員に任命されました。国税審査分科会に所属していただいておりますので、御紹介させていただきます。
池田委員
 池田でございます。よろしくお願い申し上げます。
会長
 ありがとうございます。
 続きまして、昨年7月に行政側に人事異動がございましたので、藤田総務課長から行政側出席者の御紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
総務課長
 藤田でございます。よろしくお願いします。
 それでは、紹介させていただきます。
 牧野国税庁長官でございます。
 井上国税不服審判所長でございます。
 佐々木国税庁次長でございます。
 若狭国税不服審判所次長でございます。
 井阪審議官でございます。
 西村審議官でございます。
 荒井課税部長でございます。
 秦徴収部長でございます。
 杉江調査査察部長でございます。
 百嶋人事課長でございます。
 小部酒税課長でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、早速議事に入らせていただきます。
 本日の議題は、お手元の議事次第にございますように、各分科会の最近の活動状況の報告、税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方、そして最近の税務行政の動向となっております。
 なお、国税審議会令に定められた審議事項はございません。
 それでは、最初の議題に入らせていただきますが、各分科会の最近の活動状況の報告について、各分科会長から御報告をいただきたいと思います。
 まず、お手元の資料1をお開きください。資料は封筒に入っておりますので、そちらを御覧ください。
 まず、国税審査分科会につきまして、水野分科会長から御報告をお願いいたします。
水野分科会長
 それでは私の方から、国税審査分科会の活動状況につきましてお話しさせていただきます。
 今、会長から御指摘のありました活動状況、第6回の分科会を、本日、午後1時から30分ほど行いました。
 法定審議事項はございませんでしたのですが、国税審査分科会議事規則に規定されております国税不服審判所の裁決事案の研究ということで、裁決の4件の内容、それから国税不服審判所の内容についてお話をする機会を設けさせていただきました。  
 以上でございます。
会長
 ありがとうございました。
 次に、税理士分科会の活動状況でございますけれども、こちらにつきましては私の方から御報告させていただきます。
 税理士分科会の所掌事務は、税理士試験の実施及び税理士の懲戒処分の審議となっております。
 昨年2月6日の国税審議会以降、5回の分科会を開催しております。お手元の資料のうち、資料1でございますけれども、こちらにございますように、第26回の一部、それから第27回、第30回に税理士試験関係について審議いたしました。
 3月6日の第26回分科会におきましては、試験免除決定取消事案1件について審議いたしました。その結果、試験免除決定の取消が相当であるとの議決をしております。
 この試験免除決定取消処分につきましては、国税審議会令第6条第7項及び国税審議会議事規則第3条に基づきまして、国税審議会会長として、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることが適当と認めましたので、分科会の議決をもって国税審議会の議決とさせていただきまして、それに基づいて処分が実施されております。
 6月1日の第27回の分科会におきましては、8月7日から9日に実施した平成19年度の税理士試験の試験問題などについて審議いたしました。
 次の12月11日、第30回の分科会におきましては、平成19年度の税理士試験の実施結果、平成18年度の指定研修の実施結果及び平成20年度の税理士試験の実施に向けての試験委員の選考や日程について審議いたしました。
 なお、税理士試験の合格者は1,014名でございまして、合格発表日である昨年12月14日に官報公告しております。
 次に、お手元の資料のうち第26回の一部、第28回と第29回につきましては、税理士の懲戒処分関係でございます。
 税理士の懲戒処分関係ですけれども、財務大臣から国税審議会に諮問がありました税理士に関する懲戒処分の可否及び内容につきまして、まず税理士分科会議事規則第5条に基づき、懲戒審査委員による審査を行っていただき、それを受けて分科会ではその審査結果の報告に基づいて審議を行っております。
 3月6日、26回の分科会におきまして14名、6月19日の28回の分科会におきまして11名、11月28日の第29回の分科会において8名、合計で33名の税理士につきまして審議いたしました。
 その結果、8名については税理士業務の禁止処分、25名については税理士業務の停止処分が相当であるとの議決をしております。
 この懲戒処分につきましても、先ほど申し上げた国税審議会令第6条第7項及び国税審議会議事規則第3条に基づきまして、国税審議会会長として、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることが適当であると認めましたので、分科会の議決をもって国税審議会の議決とさせていただき財務大臣への答申を行い、それに基づいて処分が実施されております。
 また、第29回、11月28日の分科会におきましては、懲戒審査委員を財務大臣に推薦し、それに基づいて任命されております。
 税理士分科会については以上でございます。
 それでは、最後に酒類分科会につきまして、小林分科会長から御報告をお願いいたします。
小林分科会長
 それでは、私から酒類分科会の活動状況につきまして御説明させていただきます。
 お手元の、ただいま見ていただきました資料1の一番下のところに私どもの分科会の活動内容が出ておりますが、前回の国税審議会以降、2回の酒類分科会を開催いたしました。初めは、昨年の6月19日でございますが、第7回の酒類分科会、それから第8回の酒類分科会を、つい先日、3月11日に行いました。この2回にわたりまして、御承知のとおり、「酒類における有機等の表示基準」の一部改正についての議論でございますが、平成19年6月5日付で国税審議会に諮問され、私どもの酒類分科会に付託されました問題でございます。
 今回の改正は、一般の加工食品に適用される有機JAS規格の改正等に準拠しました内容でございまして、事務局の改正素案について審議を行い、当分科会としまして了承したというところでございます。
 この改正案につきましては、WTO通報等の所要の手続を経た後に、酒類分科会としての最終的な判断を行う予定でございます。
 第8回の酒類分科会では、「地球温暖化対策に係るビール製造業の自主行動計画」についてのフォローアップを行いました。
 御承知のとおり、京都議定書におきましては、我が国は2008年から2012年の間に、基準年比較で温室効果ガスの排出量を6%削減するということになっております。その目標達成のため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて「京都議定書目標達成計画」が平成17年4月に閣議決定されております。
 この目標達成計画におきまして、産業界の自主的な行動計画が記述されておりまして、「その透明性、信頼性、目標達成の蓋然性が向上されるよう、関係審議会等において定期的にフォローアップを行う」と、こういうふうにされておりまして、私どもの分科会で先日このフォローアップを行ったわけでございます。ビール製造業の自主行動計画が主な議題でございまして、ビール酒造組合から、その内容や、これまでの取組状況、それからその結果、2006年度に既に目標の6%を大幅に上回る削減を達成しているということなどをビール酒造組合からお聞きいたしました。
 質疑・応答、そして意見交換を行いまして、第8回の酒類分科会を閉じたわけでございます。
 酒類分科会の活動状況は以上でございます。
会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいま御報告がございました各分科会の活動状況につきまして、御意見、御質問等がございましたらお出しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、特にございませんので、次の議題に移らせていただきます。
 次の議題は、税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方についてでございます。
 まず、事務局から御説明をお願いいたします。
総務課長
 関連の資料は資料2でございます。
 税理士、それから税理士法人に対する懲戒処分等につきましては、税理士法等の規定に基づきまして、国税審議会の議決に基づいて財務大臣が行うということになっております。
 そこで、実は昨年の6月に閣議決定されました、規制改革推進のための3か年計画におきまして、税理士を含みます業務独占資格について懲戒処分等の基準を明確にして公表するというふうにされたところでございます。
 それから行政手続法にも、不利益処分については処分基準を定めて、これを公にするように努めなければならない。努力規定でございますけれども、そういった規定がございます。それを受けまして、従来の運用の考え方、それから処分事例、それからこれまで税理士分科会で懲戒処分を審査いただいたときの、指摘事項等を整理いたしまして、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」というものを取りまとめまして、これを処分基準として公表することを考えております。
 その内容ですけれども、それが資料2でございまして、これは行政手続法に基づいて意見公募手続を経なければならないということでございます。いわゆるパブリック・コメントということでこのパブリック・コメントに付した資料がこの資料2でございます。
 昨年の12月13日から今年の1月17日まで意見募集期間がございましたけれども、11通の御意見をいただいておるところでございます。この「懲戒処分等の考え方」を取りまとめて公表しようと思っておりますけれども、それに当たりまして、懲戒処分等が国税審議会の議決に基づいて行うということとされておりますことから、国税審議会からも御意見をいただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお取り計らいを願えればと思っております。
 説明は以上でございます。
会長
 ありがとうございました。
 ただいま、事務局から御説明ありましたけれども、この税理士に対する懲戒処分等につきましては、従来から税理士分科会において調査審議しております。
 したがいまして、本件につきましては、その性格上、税理士分科会において審議することが適当と認められますので、この後に開催する税理士分科会において審議したいと思いますけれども、ただいま総務課長から御説明がありましたように、国税審議会における審議というものも必要になりますので、この場でもし特に御質問、御意見などがございましたら、お出しいただきたいと思います。
 余り、普段この懲戒の考え方については慣れていらっしゃらないかもしれませんが、特にこの場で御意見を承っておくべきことがございましたらお出しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
 それでは、特にございませんようでしたら、先ほど御説明しましたように具体的なことはこの後開かれます税理士分科会において審議して、後刻、御報告するという形にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただきまして、次の議題でございますけれども、最近の税務行政の動向についてに入らせていただきます。
 この件につきましては、事務局から一通り御説明をしていただいた後に、まとめて御質問、または御意見を伺いたいと思います。
 資料の順番に従いまして、事務局から説明をお願いいたします。
課税部長
 課税部長の荒井でございます。私の方から、平成19年分の確定申告における取り組みということで御説明させていただきます。資料は3-1でございます。
 1ページ目を御覧いただきたいと思いますけれども、所得税の確定申告件数の推移というグラフになっております。
 御承知のように、所得税の確定申告につきましては、今週の3月17日に終わったばかりでございます。そういうこともございまして、19年分の確定申告の件数というのがまだ取りまとめられてございませんので、このグラフでは、一番右のところが18年分の所得税の確定申告件数の状況になっております、2,349万件の申告がございます。この申告につきましては、前年の17年度に比べますと101%ということで1%増加しています。
 それで、この2,349万件の上に吹き出しで書いてございますけれども、10年前と比較して120%ということで、このグラフを見ていただいても分かるように、毎年、増加している状況が続いております。
 なお、この申告件数の中身を見ていただきますと、下の赤いところが還付申告でございますが、1,225万件で、申告件数の約半分は還付申告という状況になっております。この還付申告の10年間での増加割合は139%で、全体の申告件数の増加を上回るような形で還付申告が増えているという状況でございます。
 ちなみに、19年分につきましては、2月末の段階で、対前年比で大体101%でございますので、恐らく今年も前年に比べて1%程度増えてくるという状況かと思われます。
 次に2ページ目でございますが、このような形で非常に申告件数が毎年毎年増えている状況の中、一方で国税職員の定員はなかなか増えないということで、どういう取り組みをしているかということでございますが。まず、一番上の黄色い箱の中に書いてございますように、税務署ではできるだけ納税者御自身に確定申告書を記載していただき、不明な点があれば申告書の作成に必要なアドバイスを行う「自書申告」を推進しているところでございます。そのため、簡単に納税者の方が確定申告書を作成できるよう、ITを活用したいろいろなサービス等を提供することによって、納税者の方が御自身で簡単で便利に申告ができるよう取り組んでいるところでございます。
 それで、ITを活用したサービスで二つ大きなものがございます。一つ目はe-Taxで、これを利用してインターネットで申告や納税をしていただくということに取り組んでおります。
 このe-Taxについては、納税者の方にとっても非常に利便性が高いと考えておりますし、我々にとっても事務の簡素化、効率化につながるものとして、今、国税庁全体で推進しているところでございます。
 それで、今年の19年分の確定申告に当たりましては、次の黄色いところに書いてございますが、四つの点を納税者の方に訴えて利用を呼びかけたところでございます。
 一番目は、ホームページからカンタン申告ということで、これは後ほど御説明いたしますが、国税庁ホームページに確定申告書等作成コーナーというものを設けておりまして、そこにアクセスしていただくと、かなり分かりやすく申告書が作成できるようにしております。申告書の様式に直接入力するのではなくて、その中に、例えば源泉徴収票などの項目を入力していくと自動計算により申告書ができあがるというシステムにしております。
 その確定申告書等作成コーナーで作ったものを、直接e-Taxを利用して電子申告が出来るようにしておりまして、そういう意味でホームページからカンタン申告ということを一つ目のアピールポイントとしております。
 それから2番目は、最高5,000円の税額控除ということで、これは税制改正していただきまして、電子証明書というものをつけて納税者の方がご自分のe-Taxで申告していただいた場合に限るのですが、5,000円の税額控除が受けられます。これにつきましては、今年のと来年の確定申告のいずれか1回に限るものでございますけれども、こういうものを入れております。
 それから、3番目として、添付書類の提出が不要ということでございます。従来、e-Taxで申告しても、添付書類は別途郵送等で提出する必要があって、なかなか使い勝手が悪いという御意見がございましたので、これも税制改正していただいて、所得控除にかかわるようなもの、例えば医療費控除とか、そういうものの領収書等は、その記載内容を入力して送信していただければ、現物は3年間御自身で保管していただくことになりますけれども、それを提出する必要はありません。また、源泉徴収票についても同様に提出不要ということにさせていただいております。
 それから、4番目として、還付金についてはスピーディーに還付するということでございます。
 以上の四つの点を納税者の方にアピールして、e-Taxの利用を呼びかけたところでございます。
 右側にe-Taxの利用状況を記載してございますが、ここも19年分の件数はございませんけれども、18年度にかなり伸びておりまして、所得税の申告については49万件、個人事業者の消費税の申告については10万件となっております。ただ、利用率ということではまだまだ低いという状況でございます。
 19年度につきましては、まだ3月末の件数が出てございませんけれども、2月末の件数で見ますと、所得税については150万件、それから個人事業者の消費税については6万件の利用がございますので、19年度においてもかなり増加するのではないかと考えております。
 それで次に、3ページ目でございますが、もう一つのITの関係でございますけれども、先ほど少し触れましたが、国税庁のホームページで「確定申告書等作成コーナー」というものを提供しております。このコーナーを利用すれば申告書を簡単に作成できるということで、1から4まで書いております。
 まず1として、パソコンで24時間いつでも利用できます。パソコンで作成していただいて、それをe-Taxで提出することも、申告書をプリントアウトして郵送することも可能でございますので、いつでも作成できますし、税務署に行くことなく御自宅から送ることが可能だということでございます。
 それから2として、先ほども御説明しましたように、画面上の案内に従って入力すれば税額などが自動計算されます。
 次に、3として、作成途中でデータの保存もできます。最後に4として、当コーナーから直接、e-Taxを利用して電子申告することができるし、プリンターを使って印刷したものをそのまま提出することもできるということでございます。
 この作成コーナーにつきましては、以前から提供しておりまして、右側にそれによってどのぐらいの申告書が提出されているかを記載しております。18年分で見ていただきますと、上の方がホームページを使って作成された申告書の提出件数でございますが、171万件となっております。
 それから、この作成コーナーの機能を入れ込んだパソコンを税務署の相談会場に配備しまして、申告相談に来られた方にパソコンで申告書を作成していただくということもやっておりまして、その件数がこの青い部分で、166万件となっております。
 下に確定申告書等作成コーナーの利用のイメージとして、今年の確定申告書等作成コーナーのトップ画面を入れております。こういう画面で誘導をしているというところでございます。
 次は4ページ目でございますが、従来、税務署で行う申告相談というのは、御自身で書いていただいて、分からないところがあれば税務署の職員がアドバイスするという形で行っていたのですが、最近は、先ほど御説明しました確定申告書作成コーナーの機能を入れたパソコンを置いて、納税者の方がその画面に従って申告書を作成していただくということもやっております。税務署に配備してある作成コーナー用のパソコンにつきましても、19年分の確定申告においては、e-Taxができるという機能を加えて対応しているところでございます。
 今年、税務署での作成コーナー用のパソコンでe-Taxを体験していただいて、来年は御自宅のパソコンから作成コーナーにアクセスしていただき、申告書を作成してe-Taxを利用していただくことを期待して、このような施策も行ったところでございます。
 それから、次に、納税者利便の観点から申告相談体制の整備を行っているということで、一番目は、15年分の確定申告から実施している閉庁日対応でございますが、相談件数が多いとか、納税者のニーズが高いと認められる地域の228税務署で、2月24日と3月2日に限りまして、日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を実施したということでございます。
 日曜日に開庁しますと、大体平日の8割ぐらいの人数の方が相談や申告にいらっしゃるというような状況になっております。
 それから、2番目の還付申告センターでございますが、これは駅や街の中心部など、非常に便利な場所にどなたでも利用することができる申告相談会場を開設しております。全国で29会場、開設しているところでございます。
 それから、3番目の署外会場でございますが、全国524の税務署のうち168署につきましては、より利便性の高い、税務署庁舎外の会場を使って、確定申告の相談や申告書の受付を行っているということでございます。
 税務署だと会場が狭かったり、駐車場がなかったりして、納税者の方に御不便をかけることもありますので、近くに会場や駐車場が広いところが借りられるということであれば、そこで申告相談を行うということを行っております。
 以上でございますけれども、いずれにしても確定申告期というのは非常に多くの納税者の方が税務署に来られ、税務行政に対する関心が非常に高まる時期だと考えております。国税庁といたしましては、限られた定員のもとで、今後も自書申告の推進、それからITを活用した施策を推進して、納税者利便の向上に努めていきたいと考えているところでございます。今後とも、よろしくお願いしたいと思います。
 私からの説明は以上でございます。
会長
 ありがとうございました。
 では西村審議官、お願いいたします。
審議官
 審議官の西村でございます。
 私からは、酒類行政をめぐる最近の動きということで、お手元の資料3-2でございますが、これを御覧いただきながら御説明を加えていきたいと思います。
 まず、資料3-2の1ページでございますが、平成20年度税制改正の概要となっております。
 現在、国会で審議中ではございますが、平成20年度税制改正のうち、酒税関係の項目につきまして御説明したいと考えております。3点ございます。
 1点目でございますが、清酒等及びビール等に係ります酒税の税率の特例措置、軽減措置の適用期限の延長でございます。
 1の(1)と(2)でございますが、この特例措置は、この3月末をもちまして適用期限を迎えることとなっておりますが、改正法案におきましては、清酒等につきましては軽減割合の見直しを行った上で5年間の延長、ビールにつきましては現行の軽減割合のまま2年間の延長をされるということに法案ではなっているところでございます。これが1点目でございます。
 2点目でありますが、構造改革特別区域、いわゆる特区でございます。構造改革特区でありますが、構造改革特区におけます酒税の特例の創設でございます。
 酒税関係の構造改革特区といたしましては、既にいわゆる「どぶろく特区」といわれるものが平成15年からスタートしておるところでございますが、「どぶろく特区」といいますのは、いわゆる特区におきまして、どぶろくを製造しようとする場合には一定の要件の下で、いわゆる最低製造数量基準というのが適用除外となるというものでございます。このどぶろく特区等を踏まえまして、今回の改正案におきましては、どぶろくに加えまして、果実酒、リキュールにつきましても、最低製造数量基準に係る特例を創設しようとするものでございます。これが2番目でございます。
 それから3番目でございますが、みなし製造に係る適用除外の特例の創設ということでございます。酒税というのは、品目とか、もしくはアルコール度数に応じた課税となっておりまして、酒税法の下におきましては、酒類とほかの物品と混和した場合には新たな酒を製造したものとみなすと、いわゆる「みなし製造」といわれるものになっておるわけでございますが、このみなし製造につきましては、消費者が自ら消費するために混和する場合などにつきましては既に適用除外となっておるところではございますが、これに加えまして今回の改正案では、いわゆる料飲店とか酒場におきまして、その営業者の方が、その営業場におきまして飲用に供するために混和をする場合につきましても、一定の要件の下で「みなし製造」の適用除外とするということを意図するものでございます。
 この3点が、20年度酒税関係の税制改正の概要でございます。
 続きまして、2ページでございますが、一般酒類小売業免許の処理状況でございます。昨年も少し御紹介いたしましたが、一般酒類小売業免許に係る、いわゆる規制緩和につきましては、平成15年9月1日までに段階的に緩和され、更に、いわゆる緊急措置法、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」に基づく緊急調整地域の指定というものも平成18年8月末日をもちまして失効いたしました。その結果、一般酒類小売業免許の状況でございますけれども、平成18免許年度、すなわち平成18年9月から1か年間でございますが、これにつきましては申請が約2万2,000件、免許の付与が約1万9,000件という状況になってございます。
 このような状況を踏まえまして、国税庁といたしましては、引き続き免許の適正かつ厳格な審査及び適切な管理方に努めてまいりたいと思っております。これが2ページでございます。
 3ページでございますが、いわゆる酒類に関します公正な取引の関係でございますが、国税庁が現在酒類の取引につきまして、公正な取引環境の整備に努めておるところでございます。
 このトピックも、昨年、少し御紹介申し上げましたが、国税庁は平成18年8月に「酒類に関する公正な取引のための指針」、新指針と呼んでおりますが、新たな指針を制定・公表いたしまして、その周知・啓発に努めておるところでございます。
 さらに、酒類業者に対しまして、取引状況等実態調査を実施いたしまして、こういった指針に反する不公正な取引につきましては改善方を指導するとともに、不当廉売等の事実があると考えられた場合には、独占禁止法に基づきまして公正取引委員会に対します報告を行うなどの対応をとってきているところでございます。
 これは国税庁が発表したものでございますが、酒類業者に対する取引状況等実態調査の平成18年度分につきましては、特に市場への影響力の大きな業者に対しまして重点的に調査を実施しております。その結果は、この資料3ページに書いてあるとおりでございます。
 続きまして4ページでございますが、酒類総合研究所の最近の動向でございますが、酒類総合研究所につきましては、昨年末に閣議決定をされました「独立行政法人整理合理化計画」におきまして、「事務事業の見直し」といたしまして、適切な研究課題について共同研究を積極的に推進することとか、講習等並びに品質評価業務につきまして、酒類業界との共催化を推進するといったこととか、組織体制につきまして一層の合理化を図るということに取り組むということなどが閣議決定をされておるところでございます。
 それから、お酒を輸出する場合につきまして、海外における輸入通関の際に必要となります各種の証明書の発行業務を酒類総研でやっておるということでございます。具体的には台湾でございますが、台湾向けにお酒を輸出する場合には、酒類総研の発行いたします分析証明書を取得しておれば、輸入通関が非常にスムーズになるということでございます。
 平成17年からスタートしておりまして、平成18年度末までに約350件の分析証明書を発行いたしたところでございます。
 台湾に加えまして、昨年10月からはEU向けの輸出ワインにつきましても証明書とか分析報告書の公的な発行機関として登録されておるところでございます。その業務につきましても、昨年11月から開始をしてきておるところでございます。
 酒類行政をめぐる最近の動きにつきましては、以上でございます。
会長
 続けて徴収部長、お願いします。
徴収部長
 それでは、徴収部からですけれども、納税者利便の向上に資する取り組みということで、2点、国税のコンビニストアでの納付、もう一つはインターネット公売について、御説明申し上げます。資料は3-3でございます。
 1ページ目を開いていただきますと、国税のコンビニ納付の開始についてという資料がございます。2枚紙でございますけれども、これに基づいて御説明をさせていただきます。
 コンビニでの支払いというのは、時間的には夜でもできますし、また休日も利用できるということで、大変便利な方法ということで民間では非常に活況を呈しているという状況ですし、また公共料金等でも活用されているということでございます。
 国税におきましても、税制改正を受け実施することができるようになりました。その開始が20年1月21日、今年の1月21日からでございます。
 コンビニの店舗としては約4万店舗でございまして、金融機関の店舗数は約4万ですので、ほぼ同様の、多数の店舗でコンビニの納付の支払いができるようになったということでございます。
 若干、仕組みを御説明させていただきたいと思いますが、2ページ目を開いていただきたいと思います。絵の一番下のところですけれども、コンビニで納付するためには、その納付書にバーコードが入っていないと支払いができないということでございます。したがって、税務署からバーコードを印字した納付書を納税者の方に送付するということを行います。納税者の方は、そのバーコードを印字した納付書を使用して、銀行で支払っても結構ですし、コンビニで支払うこともできるということでございます。
 コンビニの場合には、コンビニ業者は国税庁長官の指定になっており、主要なところはほとんど入っているという状況でございます。先ほど申し上げましたけれども、店舗数としては約4万店舗でございます。
 納税者の方がコンビニで納付されますと、その納付を委託した日に納付があったものとみなされることになっておりまして、延滞税等の適用を行うということになります。
 コンビニで納付されますと、それが本部を通じて収納代行業者に集約されます。その後納税者がコンビニで納付した日の翌日には、国税庁経由で税務署に納付があったという連絡が入るようになってございます。これは速報ということでございます。約10日過ぎぐらいには、確認手続を終えた確定分が収納代行業者を通じて国税庁経由で税務署に連絡されることになっております。その直後ぐらいに収納代行業者から日銀歳入代理店に納付が行われると、こういう手続になってございます。
 もう一度、1ページ目を見ていただきたいと思いますけれども。
 コンビニ納付の対象でございます。これはバーコードを事前に印刷する必要があるため、税額、税目、納税者、こういった情報がきちんと事前に分かっていないと利用できないということでございます。その利用対象としては、この下に書いてございますけれども、所得税の予定納税等、確定した税額を期限前に通知する場合、それから全税目が対象ですけれども、督促状・催告状、こういったものが入ります。それから加算税、これは賦課課税方式ですけれども、事前に税額等が分かっているもの、こういったものが中心です。更には、4番目ですけれども、確定した税額については納税者からコンビニで納付したいといった場合には、税務署で要請して印刷をしてもらう。バーコードの入った納付書をもらいコンビニで納付していただく。こういう、対象がかなり限られたものということでございます。
 もう一つ限られているのが、これは業界共通ですけれども、30万円以内ということで限られているという状況でございます。
 コンビニ納付の開始から一月間での利用件数は、約3万件という状況でございます。
 納税者の方にとって大変便利な方法でございます。大いに活用していただけるよう、我々さらに取り組んでいきたいというふうに思っております。
 それから2点目でございます。インターネット公売の実施についてということでございます。
 公売は、皆様、既に御承知のとおりですけれども、滞納となった税金を徴収するために納税者の財産を差し押さえしておりますけれども、納税がされないといった場合には、強制的にその財産を売却して納税に充当するという制度でございます。
 この公売制度については、これまでは税務署なり国税局の会議室なりで、入札やせり売りという方法でやっておりましたけれども、新たな技術進歩ということで、インターネットで公売をするようになったということでございます。これも広く民間でインターネット売買が活況を呈しているということもあり、税制改正を経て、国税においても取り入れたものということでございます。
 若干、その仕組みを説明させていただきます。次のページを見ていただきたいと思いますけれども、左がこれまで行っていた公売でございます。現在もこのような方法で公売を実施しておりますけれども、特に左の絵の真ん中のところを見ていただきたいと思います。公売保証金の納付ということで、インターネットを利用する者以外では、公売保証金、公売するときに最低見積価格がございますので、その10%の金額を公売保証金として、現金で納付するかあるいは金融機関への振り込みをするという手続が必要となります。
 2点目が、左の方の絵の、公売への参加ということで、公売の会場で入札するか郵送するという手続になります。かなり狭い地域 で行われるというのが、これまでの公売の手続でございます。
 今回、新たな取り組みとしてインターネット公売を実施したものでございます。大きな違いとしては、公売保証金については、自宅のパソコンを通じて、利用者のクレジットカードの信用保証枠がありましたら、その信用保証枠の範囲内で公売保証金についてサイトを運営する業者、これはヤフーではございますけれども、ヤフーと納付保証契約を結んでいただき、ヤフーからの保証があれば、それで済むということになります。いわばパソコンで入力をしていただければ、自動的に公売保証金についての納付保証手続は終わるという簡単な手続になっております。
 それから公売への参加は、その期間が一定期間ございますので、この一定期間の中であれば24時間いつでも御自宅から公売に参加できるという、非常に便利な方法でございます。しかも地域としては全国どこからでもできるという、非常に利用しやすいやり方の公売手続でございます。
 これによりまして、数多くの方が公売に参加していただけるということで、売却の促進にもなりますし、売却価格の引き上げにもつながるということになってまいります。値段が上がりますと、滞納している納税者にとってもメリットがありますし、国税当局にとっては滞納整理の促進に繋がるということもございます。
 また、利用される方については、全国どこからでもできるという、そういう利便性があるという、そういう特徴のあるものがこのインターネット公売ということでございます。
 3ページ目に戻っていただきたいと思いますけれども、こういったインターネット公売は、19年度、4回実施いたしました。その実施した結果がここに出てございます。大きくは動産等で3回実施しております。不動産等で1回の、合計4回実施しております。動産等で見ますと、対象物件数で見ていただきますと、880物件、そのうち売却できたのが743件ということですので、84〜85%ぐらいまでいっている、非常に売却率が高いという状況でございます。
 価格につきましても、見積価格に比べて落札されたのが1.6倍ということで、非常に高く売れたというような状況でございます。不動産はそこまでまだ至っていないという状況でございますが、非常に便利なものでございますので、今後とも引き続き、改善、見直しを図りながら、さらに活用できるように努力していきたいと思います。
 以上でございます。
会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいま御説明いただいた3件まとめてでございますけれども、もし御意見、御質問ございましたら、お出しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
こう津委員
 ちょっと電子申告のことについて19年度、今のところ150万件ぐらいということで。
課税部長
 2月末でですね。恐らく3月の方に大量に出てきますので、かなりの件数は出ると思いますけれども。
こう津委員
 前年に比べると、かなり飛躍的に伸びているという感じですよね。ますます、きっと伸びていくのだろうと思うのですけれども、初期のうちに利用者の声というか、あるいは申告した結果みたいなものをちょっと調べておいていただきたいなというふうに思うのは、例えば、電子申告するときに個々のパソコンのセキュリティによって随分やりにくさ、やりやすさというのがあって、その申告するときだけセキュリティを弱めないとできないとか、その個々の設定によって随分違うんですよね。税務署の方に行ってやれば、そういうこともないかとも思うのですけれども、そういうところのセキュリティは大切なので、セキュリティの部分とそこをどういうふうに利用者が考えているかとか、あるいはその添付書類を送らなくていいということになったときに発生した問題が何かあったかどうかとか。あるいは計算間違いというのは、自動計算してくれるので、私がやるよりはずっと正確になったんだろうと思うのですけれども、その他、今までの従来型の申告と何か違った部分というのがどういうところに出てきたのかとか。
 あるいは24時間できるということになると、どういう時間帯にアクセスをして申告、納税をやっているのかというようなこととか、実に細かいことなので面倒くさいことではあると思うのですけれども、見てみると、どこを改良すればいいのかとか、何が問題点かというところが分かるのと、利用者の方にとってもそれは非常にありがたいことになるので、その当たりをどこかで1回まとめていただけるとありがたいなと思います。
課税部長
 そのとおりだと思っておりまして、いろいろと検討したいと思っています。
 今、所得税のe-Taxをしていただいた申告数が、非常に伸びているのですけれども、中身を見てみますと、税理士さん関与の分とか、先ほど御説明しましたように、税務署のパソコンからe-Taxされたものとか、そういうところの件数が非常に伸びていますので、個人の方が自分で電子証明書を取得してe-Taxで申告された件数は、我々が期待しているほど多くないという結果になるかも知れません。
 それは恐らく、パソコンのセキュリティの設定とか、使用するソフトをバージョンアップしなければならないとか、あるいは画面の流れが納税者の方に分かりにくいとか、そういうようなことが原因だと思われますので、今年、納税者の方をまたいろいろな意見を参考にしながら、そういう部分を改善していかないと、e-Taxについては22年までに50%という制度全体の目標がございますので、それを達成するためには、パソコンに慣れていないような方にも利用していただけるようなものを作っていかないと、そのような利用率にはなかなかならないだろうと思っておりますので、確定申告が終わったところで、納税者の方からいただいたいろいろな意見を来年の確定申告に生かすような形にしていきたいと考えております。
審議官
 e-Taxにつきましてアンケートをとっておりまして、寄せられた要望とか、もしくは税理士会等との定期的な協議もやっておりまして、税理士さんの方からの要望なども踏まえまして、絶えず、どのようにすればより利便性が向上するかとか、いろいろなことを検討していきたいと考えております。
こう津委員
 税理士さんのところは数が増えました。
課税部長
 それは、税理士さんの方からいろいろご協力をいただいて、非常に増えております。かなりの件数をしていただいているような状況になっております。
会長
 今のアンケートというのは、どういう形なのでしょうか。今の~津委員の御指摘、もっとシステマティックなモニタリングみたいなものが必要ではないかというような御指摘かとも思うのですけれども。
審議官
 実際の利用者から書き込んでもらったり、そういうことによってアンケートを取っております。ただ、その意見だけではなく、ヘルプデスクなどにいろいろと寄せられた意見を踏まえまして、絶えずその要望をくみ上げておるというところでございます。
会長
 その他、いかがでしょうか。
藤田委員
 国税のコンビニの納付の点ですが、これは、例えば手数料といったものが発生するのか。誰が負担するのか。
徴収部長
 手数料は発生いたします。1件当たりでいきますと、税抜きで56円ですね。税込みですと58円80銭です。
 ただ、現在、銀行で振り込むといった場合も、やはりこれは国からの手数料ということではないのですけれども、日銀から手数料を支払っており、その分が今度はかからなくなってきますので、それがちょうど入れかわるような形になります。トータルで見るとそんなに変わるわけではないというような程度の手数料というふうに御理解いただければ。
藤田委員
 誰が負担をするのですか。
徴収部長
 それは国が、国税庁が負担するということです。
さき委員
 コンビニ納付の件で、セキュリティの関係でちょっと伺いたいことがあるのですけれども。確かにコンビニの本部自体は、これは指定業者になっていてセキュリティをしっかりしなければいけないと。コンプライアンスも、それは求めることができると思うのですが、末端のコンビニの店舗の従業員というのは、ほとんどはアルバイトの方であって、そこに厳しいコンプライアンスを求めるというのは、なかなか難しいことだと思うのですね。
 確かに、コンビニ納付が可能なのは、納付額が30万以下とはなっているのですが、納付額が30万以下だから所得が低いとは限らないわけでありますし、またそれ以外の項目ですと、督促等を受けた人であるとか、あるいは加算税の問題とか、いろいろな情報が、要するに余り多くの人の目に触れるのは望ましくはないと思うのです。
 こういうコンビニ納付の場合の書式というのは、何か目隠しできるようなシールが最近いっぱいありますから、払う金額だけ分かれば、これで、あとは国税庁の方が分かればいいわけでしょうから、それ以外の人が余り多くの情報を知らないような、そういう方法をお考えいただくことはできないだろうかというふうに思っていますけれども、いかがでしょうか。
徴収部長
 一つ目の、コンビニでの各店舗でのセキュリティの話がございましたけれども、これはあくまでも納付の委託で、コンビニの各店舗はそれを受託する形になりますので、その後それが入力されますと、その入力されたものがそのままコンビニの本部の方につながるようになっています。そのときにその現金がどうなるかというのは、各店舗での、まさに現金のセキュリティというのか、安全性というのか、そういう問題はあるのだろうと思いますけれども、恐らくそこで入力しますので、それがつながっている形になってくるのだろうと思います。
さき委員
 私が申し上げているのは、情報の方です。
徴収部長
 2点目でございますね。それは、この様式の中には、その税目なり項目の中に、例えば加算税等の内訳等がございます。ただ、これは法定要件になっておりまして、一応これでやることになっています。今のところその目隠し等については、延滞税というのもありますので、ここが目隠しになるというより、その内訳として出てくるような形には現在なっていると。
さき委員
 内訳を表示しなければいけないのも承知しているのですが、支払う金額だけが表示されていて、あとは目隠しのできるようなシールを、ぺたっと貼ってからコンビニエンスストアに行って、それで打ち込んでもらうというような方法が工夫できないかどうかということですね。書式の作り方でも工夫はできるかもしれませんし、御検討をいただければと思います。
会長
 これは検討させていただくということでよろしいでしょうか。
 その他、いかがでしょうか。
田中委員
 先ほどの、またe-Taxの話なのですけれども、50%の普及率を目標にということで、18年、19年、だんだん数字が上がっているということで大変喜ばしいことです。
 お隣の韓国でも、同じようなシステムを同じような時期に導入して、もう既に普及率がかなり高いところにあります。80とか90という、その辺の数字がございます。正しいかどうかはちょっと分かりませんが。
 何かいろいろ、インセンティブとか導入の方法でいろいろ工夫をしているのではないかと思うのですけれども、その辺で何か参考になるようなことがあれば、どんどん日本でも取り入れて、この普及率を上げる努力をしたらいいのかなというふうに思いますけれども。
審議官
 韓国は、正確な数字は持ち合わせないのですが、かなり高いのは間違いございません。
 インセンティブも日本とは違ったタイプの控除があると思います。では、私どもは、どうするかということなのですけれども、5,000円控除ということで、いわゆる電子証明書の普及ということでお願いし、かつ、あと早期還付でございますね、そういった形でインセンティブや、e-Taxの場合の、いわゆる添付書類の省略とか、そういった形で何がネックになっているか、電子証明書の取得がネックになっているのか、若しくはその添付書類の別送がネックになっているのか、若しくは機械の細かな操作の仕方がネックであるのか。そこら辺は絶えず吸い上げましてやってきておりまして、今まで5,000円も含めまして、かなりの程度、やってきたとは思いますけれども、更にまた何が可能か、考えていきたいと思っております。
課税部長
 所得税の申告件数2,300万件というのはオンラインの利用促進対象手続きの大数を占めているという状況になっております。ただ、その中で、先ほど御説明したように、半分は還付申告の方で、還付申告の方というのは、例えば、医療費がかかったときにするように、毎年申告する訳ではないという方が多いという現状も踏まえて、当面どこにターゲットを絞るのかとか、そういうことを少し考えながらやらないといけないと思っております。
 また、税理士さんの関与している方については、税理士さんからいろいろと指導していただけるということになっておりますので、法人はかなりの数が税理士さんの関与があり個人の場合は、見てみると15%ぐらいの関与となりますが、そういうところを重点的にやるとか、毎年申告される方を重点的にやるとか、少し納税者の方の対応も見ながらe-Taxの利用促進のための取り組みをしていかなければならないのかなと思っております。
会長
 ありがとうございました。
 議論はまだ尽きないと思いますけれども、予定されている時刻が超過しておりますので、よろしければ。
 最後にどうぞ。
徴収部長
 先ほどの補足で、コンビニ納付の、コンビニ店での納税者の情報の話なのですけれども、本人が領収する部分には明細は出ますけれども、コンビニに渡す資料の中にはそういう内訳は一切入っておりません。要は、税額のトータルの金額だけが金額として入ってくるという。そのときには、納税者の個々の情報は守られているというようなことではございます。
会長
 どうもありがとうございました。
 そろそろ時間も超過しておりますので、本日の議論は以上で終了させていただきたいと思います。
 特に御発言がございましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、以上をもちまして終了させていただきますけれども、本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審議会議事規則に則りまして、まずは簡潔なものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第、公表させていただきたいと思います。
 なお、議事録につきましては、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを、御発言された方については確認させていただきたいと思っております。
 議事要旨、簡単なものにつきましては私に一任ということでよろしいでしょうか。ご了解いただけますでしょうか。
 では、以上をもちまして、第10回国税審議会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

―― 了 ――