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- 第2回 国税審議会 議事要旨
1. 日時
平成13年4月9日(月) 15時00分〜17時05分
2. 場所
国税庁第一会議室
3. 議題
- (1) 国税審議会令の一部改正について
- (2) 行政の在り方の変化への対応
- (3) 経済・社会の変化と納税者利便の向上
- (4) 質疑応答
4. 議事経過
- (1) 事務局から、国税審議会令の一部改正について説明があった。
- (2) 各委員が審議会・各分科会での審議の参考とするため、また、税務行政への理解を深めるため、事務局から、税務行政の現状(行政の在り方の変化への対応、経済・社会の変化と納税者利便の向上)について説明があった。
- (3) (2)の説明事項に関し、主に以下のような質疑応答があった。
- ○ 個人情報保護法では、国税の関係は別枠になっているのか。
→ 個人情報の取扱いについて、本人の了承を得なければならないということになると、事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるので個人情報保護法の適用除外に該当することになる。
- ○ 情報公開法の開示請求件数及び不開示の件数は何件か。
→ 4月6日現在、国税庁、全国の国税局、税務署等に181件の請求がなされ、現在文書の特定、開示・不開示の判定作業中である。
- ○ 情報公開の開示請求の中に個人情報がある場合はどうなるのか。
→ 法律の規定により原則として個人情報は不開示となっている。ただし、請求者が当庁の不開示の決定に不服があり、不服申立書を提出した場合には、当庁は審査会に諮問し、その決定を参考に判断することになる。
また、不服申立によらず、直接訴訟を提起することも可能である。
- ○ 開示請求は、個人でも組織でも可能か。また、請求人によって公開内容に差が生じることはないのか。
→ 法律により何人も請求が可能とされており、個人でも法人でも可能である。また、請求人によって公開内容が変わることはない。
- ○ 所得税確定申告書の提出者数が2千万強と少ない気がするが、所得がある者の数や課税されていない者の数を把握しているか。
→ 我が国では大多数が給与所得者であり、年末調整で終わる方が非常に多く、数千万人の方は確定申告が必要ないため少なく感じるのだと思われる。
なお、課税上問題のある者の把握には全力を挙げて取り組んでいる。
- ○ 所得税の申告書新様式Bは、給与所得者でない者が対象になるのか。
→ Bが事業を営まれている方などが対象になり、Aは給与所得者や公的年金受給者の方などが対象となる。
- ○ 電子商取引専門調査チームを設置した目的は何か。また、国際的商取引に対する何らかの切り口になるのか。
→ 電子商取引は、取引当事者の把握が困難である等の問題があり、こうした問題に対処するため、組織横断的な取組として専門調査チームを編成し、取引の実態把握や資料情報の収集、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところである。
国際的商取引に関し、制度の立案等は主税局の担当になる。
- ○ 取引の注文をコンピュータで行っても、銀行で決済されたり、商品は税関などを通るのが通常であるが、専門チームを設置するほど電子商取引による課税逃れがあると考えているのか。
→ 個人などに申告漏れがみられるが、具体的にお答えできる段階にはない。デジタルコンテンツの把握には難しい問題があると認識している。
- ○ 国税庁の統計では納税者数が増えているが、最近の経済情勢の下で中小企業の数はむしろ減っているのではないかというような見方があるがどうか。
→ 資料は20年間の比較なので大きな伸びになっているが、ここ数年で見ると伸び率は低く、法人数はそれほど大きく増加していない。景気の影響を受ける面もあるが、一方で新設もかなりあるのではないかと思われる。
- ○ 国税庁の定員は平成10年度以降減少しているが、酒類小売業者は増加しており、適正飲酒、酒税の保全という観点からは、酒類行政の担当者を増やすべきではないか。
→ 定員事情の厳しい中で、税務署レベルにおける酒類行政の担当者を効率的に配置するとともに、規制緩和の中で事務手続の簡素、効率化を図ってきている。
- ○ 未成年者飲酒禁止法の改正や酒類小売業免許の距離基準の廃止が行われたが、販売者の責任について、国税庁はどう考えているのか。
→ 未成年者飲酒防止については、国税庁としてできる範囲のことを行ってきており、酒販店の方々が未成年者飲酒禁止法に触れることがないように指導している。
(注) ○は委員の質問であり、→は事務局の回答である。