日時: 平成13年2月16日 10:30〜12:25

場所:  国税庁第一会議室

出席者:

国税審議会委員貝塚会長今井委員
  岡野委員尾崎委員
  笠井委員北村(敬)委員
  北村(節)委員幸田委員
  島上委員田島委員
  立石委員辻山委員
  浜委員平岩委員
  水野委員宮崎委員
  森委員八木委員
  吉澤委員
説明者 国税庁伏屋国税庁長官
 大武国税庁次長
 岡田審議官
 塚原審議官
 村上課税部長
 井野徴収部長
 金井調査査察部長
 竹田総務課長
 西江人事課長
 戸田酒税課長
審判所島内不服審判所長
 村木不服審判所次長

総務課長
 おはようございます。国税庁の総務課長の竹田でございます。
 本日、冒頭、報道関係のカメラ撮りが数分ございますので、その点よろしくお願い申し上げます。
 遅れてお見えになられる方もいらっしゃるようでございますけれども、定刻になりましたので、国税審議会を開会させていただきます。
 本日は、委員の皆様方には大変お忙しいところを御出席ちょうだいいたしまして、ありがとうございます。
 皆様方御承知のとおり、国税審議会は、中央省庁改革に伴いまして、これまで国税庁に設置されておりました国税審査会、それから税理士審査会、中央酒類審議会が統合されまして、本年1月6日に発足しております。本日が第1回目の会合でございますので、後ほど会長をお決めいただくまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
 本日は、現在17名の委員の方々に御出席をいただいておりますので、委員の過半数が御出席ということで、本会は有効に成立いたしております。
 まず最初に、本日御出席いただいております委員の方々を御紹介させていただきたいと思います。  それでは、順にそちらの窓側の方からでございますけれども、尾崎護委員でございます。税理士分科会と酒類分科会に所属でございます。
 それから、貝塚 啓明委員でございます。国税審査分科会に所属でございます。
 笠井 彦隆委員、税理士分科会に所属でございます。
 北村 敬子委員、国税審査分科会に所属でございます。
 北村 節子委員、酒類分科会に所属でございます。
 幸田 昌一委員、酒類分科会に所属でございます。
 島上 清明委員、国税審査分科会に所属でございます。
 田島 義博委員、酒類分科会に所属でございます。
 こちら側の方に参りまして、立石 勝規委員、酒類分科会に所属でございます。
 辻山 栄子委員、税理士分科会に所属でございます。
 浜 矩子委員、国税審査分科会に所属でございます。
 平岩 弓枝委員、国税審査分科会と酒類分科会に所属でございます。
 そのお隣が、水野 忠恒委員、国税審査分科会と酒類分科会に所属でございます。
 宮崎 直見委員、国税審査分科会に所属でございます。
 森 金次郎委員、国税審査分科会に所属でございます。
 八木 祐委員、酒類分科会に所属でございます。
 吉澤 淑委員、酒類分科会に所属でございます。
 なお、今井委員それから岡野委員は、まだお見えになってございませんが御出席の予定でございます。
 それでは、続きまして行政側の出席者を紹介させていただきます。
 伏屋国税庁長官でございます。
 島内国税不服審判所長でございます。
 大武国税庁次長でございます。
 村木国税不服審判所次長でございます。
 それから、後ろの方の席になりますが、岡田審議官でございます。
 塚原審議官でございます。
 村上課税部長でございます。
 井野徴収部長でございます。
 金井調査査察部長でございます。
 西江人事課長でございます。
 戸田酒税課長でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、ここで国税庁の伏屋長官からあいさつを申し上げます。

国税庁長官
 国税審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げさせていただきます。
 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、国税審議会の委員就任に際しまして、皆様方には快くお引き受けいただきまして、改めて御礼申し上げます。
 既に皆様御承知のとおり、本年1月6日に大蔵省が財務省に名称変更になりました。納税者としての国民の視点に立った財務行政を目指すという、大臣談話も発表されたところでございます。
 国税庁におきましては、課税総括課の新設、広報課の広報広聴官への名称変更などの機構改革が行われるとともに、今まで国税庁にございました3つの審議会が統合され、国税審議会が設置されました。国税審議会におきましては、財務大臣又は国税庁長官から、法律に定められた事項の審議をお願いいたしまして、これに対する答申や意見をちょうだいすることになりますが、いずれも行政処分や不服審査などといった、納税者や国民の皆様の権利に関する事項、酒類業の健全な発達にかかわる事項でありますので、忌憚のない御議論をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 納税者の皆様の税に対する関心が高まっていることに伴い、今後、審理、不服審判や訟務の重要性も高まると考えられ、国税審査分科会の機能もより重要になると考えられます。また、税理士法改正法案の今国会への提出が予定されており、税理士の資格について御審議いただきます税理士分科会の役割も一層重要になると考えられます。4月には、醸造研究所が独立行政法人酒類総合研究所に移行いたしますが、今後とも、同研究所と緊密に連携を図って参る所存でございます。大きな変化の中にあって酒類行政を進めていくため、酒類分科会の場を中心に皆様のお力添えをいただきたいと思います。
 本日の審議会におきまして、委員の皆様方には、会長及び分科会長の互選並びに議事規則の策定をお願いすることとしております。また、後ほど事務局から国税審議会の概要、並びに前身でございます国税審査会、税理士審査会及び中央酒類審議会における審議状況などを説明させていただくこととしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 さて、税務行政を取り巻きます環境は、情報化、国際化、いわゆるIT化の進展に見られますように、経済社会が変化する中でいろいろな意味で変わってきており、的確かつ着実な対応が求められております。他方、国民の皆様の税に対する関心が高まっており、適正・公平な税務執行が一層求められております。
 税務行政の運営に当たりましては、申告納税制度が円滑に機能するよう適正・公平な課税を目指し、国民の皆様の理解と信頼を得ることが基本であると考えております。先ほども申し上げました1月6日に発表された財務大臣の談話にもございますように、財務省は、納税者としての国民の視点に立った財務行政を目指すこととしており、国税庁もこれを踏まえた税務行政を行っていくことが必要であるわけでございます。
 中央省庁等改革基本法の規定に基づき、財務大臣は、国税庁長官に委任された事務の実施基準、その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとされています。国税庁では、本年7月から実績評価を実施する予定で、現在、全庁的に試行を行っているところであります。
 具体的に申し上げますと、国税庁に付託された使命に基づく任務の達成状況などを評価するための指標を設定し、これらの指標のうち目標設定になじむと考えられるものに対しては目標を設定し、事務年度終了後に一定の評価をして公表するということでございます。
 この実績評価を通じまして、事務の透明性や効率性を一層高めるとともに、国民の皆様に対して、私どもの事務の必要性などを説明する責任を果たしていきたいと考えております。委員の先生、皆様方には、どうか今後、この実績評価の実施状況を適宜御報告したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 最後になりましたが、先生、皆様方にはこれまでにも増してよろしく御指導を賜りますようお願い申し上げます。
 よろしくお願いいたします。

総務課長
 それでは、続きまして国税不服審判所の島内所長からあいさつを申し上げます。

審判所所長
 国税不服審判所長の島内でございます。第1回国税審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 まず初めに、審判所につきまして御理解を深めていただくために、ごあいさつを兼ねまして審判所の現状と課題につきまして説明をさせていただきます。
 国税不服審判所は、納税者の権利救済機関といたしまして昭和45年5月1日に設立され、昨年5月をもって30周年を迎えました。国税不服審判所設立以前でございますが、国税に関する審査請求は、執行機関である国税局長の下に設置されておりました協議団でございますが、議決に基づいて国税局長が裁決をしていたということでございます。その後、協議団にかわる独立性を高めた新しい権利救済機関の設置、これを求める要請が多方面からあり、昭和43年7月の税制調査会の答申を経て、国会における慎重な審議の結果、昭和45年5月、国税庁の特別な機関として国税不服審判所が設立され、現在に至っております。
 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての行政部内の不服審査機関でありますが、執行機関である税務署や国税局からは独立した第三者的機関でございます。その使命は、税務行政部内における公正な第三者的機関として公平な立場で審査請求事件を調査・審理し、適正かつ迅速な裁決によって納税者の正当な権利利益の救済を図り、ひいては国民の皆様の税務行政に対する信頼を確保していくということにございます。私どもは、審判所の創設以来、この終始変わらない使命を果たすために常に努力を積み重ねてきているところでございます。
 審判所を巡る環境の変化等でございますが、近年は、経済取引の国際化、広域化、複雑化を背景といたしまして、海外関連事件あるいは広域にわたり発生する同種事件など、いわゆる複雑困難な事件が多数発生するなど、審判所を巡る環境は大きく変化いたしております。そのため、事件処理に当たりましては、事実認定の面でも、法令の解釈適用の面でも、高度かつ広範な知識経験が求められるとともに、従来以上、適正にかつ迅速性への取り組みが求められていると、こういう現況にございます。
 このような状況を踏まえまして、審判所といたしましては、職員研修の充実をはじめ事務運営の見直し、IT化の推進による事務の省力化といったあらゆる面での見直しを行い、裁決が公平かつ適正であることはもとより、より迅速な裁決を行うことにより納税者の権利利益の救済に努めていきたいと考えております。なお、迅速な裁決を行うためには、審判所自体の努力とともに、審査請求人あるいは原処分庁の当事者双方の御協力がまた不可欠でありますので、その環境づくりにも意を用いていきたいと考えております。
 審査請求の現状でございますが、後ほど審判所次長から説明をさせていただきますが、ここで少しだけ説明させていただきますと、審判所が行った裁決のうち、原処分の全部又は一部取り消したものは、つまり納税者の主張が多かれ少なかれ受け入れられたものの割合は、年によって変動はありますが、最近はおおむね15%前後で推移しております。一方、審判所において納税者の主張が受け入れられなかった場合には、納税者は裁判所に救済を求めることができます。その訴訟提起の状況などから見ますと、国税に関する争いの大部分は、審判所までの段階で解決を見ていると言ってよいのではないかと思います。なお、裁決は行政部内の最終判断でありますので、原処分庁は仮に審判所の裁決に不服があっても訴えを提起することはできないという仕組みになっております。
 今後とも、審判所が、納税者の正当な権利利益の救済を通じて、税務行政全体の向上あるいは改善に貢献できるように、特段の努力を重ねていきたいと考えております。
 最後になりましたが、今日御出席の皆様方には今後とも審判所の運営につきまして御理解いただくようお願いいたしまして、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

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