日時:平成16年10月13日 10:00〜12:00

場所:国税庁第二会議室

出席者:

懇談会メンバー   奥村 洋彦 座長
    田中 利見 座長代理
    井岸 松根
    岡本 勝
    小宮 信夫
    寺沢 利雄
    本間千枝子
    御船美智子
    矢島 正見
    山下 友信
説明者 国税庁   岡本審議官
    小鞠酒税課長
    濱田鑑定企画官
    亀井酒税企画官
    初谷課長補佐
    井澤課長補佐
    前田課長補佐
    土屋課長補佐
    永田課長補佐
    竜崎企画専門官
    比田勝企画係長

村座長
 御予定の皆さまがおそろいのようですので、始めさせていただきます。
 第22回の懇談会でございます。今回は、アメリカ、カナダへ御出張いただきました岡本先生、寺沢先生に御報告をいただきまして、また御検討させていただくということを中心に進めていきたいと思います。
 恐縮でございますが、岡本先生、寺沢先生、よろしいでしょうか。

本氏
 おはようございます。始めさせていただきます。
 始める前に、実は前回、9月22日は、やむを得ない理由で休ませていただきまして、御迷惑をおかけいたしました。それをおわびしたいと思います。
 それでは、早速報告に移らせていただきます。
 今回、8月1日に成田を出て、10日に帰国するという、ちょうど10日間という調査日程でありました。参りましたのは、お隣に座っていらっしゃいます寺沢先生と、国税庁の酒税課の土屋課長補佐と、比田勝企画係長と、そして私の4人です。
 どこに行ったかというと、皆さんのお手元の資料にも出ておりますが、全部で11カ所です。ただ、カルフォルニアの酒類管理局、2段目なんですけれども、サクラメントという町にある本部と、サンフランシスコの事務所とがありまして、このカリフォルニアの酒類管理局は2カ所に行きましたので、合計11カ所を訪問しました。
 ということで、少し駆け足ぎみだったのですけれども、それについて報告したいと思います。
 次にいきまして、アメリカにおける酒類の管理(1)というところです。アメリカの酒類管理は、禁酒法など歴史背景や国民性を踏まえたものとなっています。この項目では少し時間をいただきまして、アメリカの歴史的背景を中心に少し御説明したいと思います。と申しますのは、やはりアメリカの酒類行政を理解するためには、少し知っておかなければいけない部分がありまして、それを御説明いたします。
 我々日本人にとって、酒類行政に限らず行政全般は、わかりやすいものになっています。それは中央で行政を行っているからで、お酒に関しても、国税庁が中心になって行われています。これはもう日本、津々浦々どこへ行ってもその行政というのは一元的に行われている訳です。
 ところが、御存じの方も多いと思いますけれども、アメリカの場合には連邦政府と州政府、ときにはその州以下の郡レベル、それから都市といいましょうか、大きな都市であれば都市レベルというところで行政が行われているということで、非常に複雑な構造になっております。
 まず複雑なところを少し御説明しておきまして、それによって少し今日の説明の内容がおわかりいただけるようになるかと思います。
 実は、連邦政府が何をするかということが、まず憲法によって決まっております。その憲法に書かれていないことが全て州政府、若しくはそれ以下のレベルの権限ということになるわけです。
 憲法に実は、お酒とかアルコール飲料とか、そういうことは一切出ておりません。ただ、憲法の中で二つの項目が間接、直接にお酒についてのかかわりを持っている条項ということになります。
 合衆国憲法は、1788年に発効され、その時点で、第1条の第8節第1項というところに、連邦議会の権限として課税権というのが与えられております。そして、この課税権の中にさまざまな課税があるのですけれども、アルコールに関して言えば輸入関税というのと、それから、物品税というものが認められております。これが連邦政府の持つ一つ目の権限となります。
 それから、二つ目の権限といいますのは、同じ第1条第8節第3項に、やはり連邦議会の権限として諸外国との通商、それから州の境を越えていく取引でしょうか、州際通商、若しくは取引。そういったものについても連邦議会が取り決めを行う。権限を持って法律をつくってそれをコントロールする権限を持つ。そういう二つのものが認められております。ということで、これ以外は連邦政府には認められておりません。
 次に、今日お配りしました、ホッチキスでとめられていない1枚紙ですが、「アーリー・ヒストリー・オブ・アルコール」という印刷物を配付しております。その紙を御覧ください。
 実は、この紙は、訪問したところと同じようにパワーポイントで説明されたときに配られた資料を拝借いたしました。ここに何が書かれているかというと、お酒にかかる税金が歴史的にどういうふうなものであったかということが、簡単に説明されております。順番に見ていきますと、1789年、これは憲法ができた翌年になりますけれども、第1回の連邦議会が、輸入された蒸留酒、当時ほとんどラム酒だったのですけれども、そういうものに対して税金をかけていました。これは、輸入関税というふうな考え方でいいと思います。ですから、スピリッツ以外にも幾つかのアイテムにかかったと考えられます。
 それから、2年後の1791年には、今度は輸入ではなくて国内で生産された、ウイスキーやスピリッツのドメスティック・プロダクション(家内生産)に対して税金がかけられました。当時、アメリカでは、ウイスキーは農民の副業のような形で造られ始めておりまして、そういうものに税金が課せられたために、農民の中に不満が生まれまして、1794年に「ウイスキー・リベリオン」という農民反乱が起こります。これは簡単に鎮圧されてしまうのですけれども、そういった税法が1802年のジェファーソン大統領のときに廃止されます。
 それから、下の方に行きまして、1812年にアメリカはイギリスと戦争をしまして、そのときに戦費調達の目的で蒸留業者に対して課税を行いました。それが、戦争が終わって数年後ですけれども、1817年に廃止されます。それで、また戦争が起こります。これは1861年の南北戦争です。それに対して1861年の段階では、蒸留酒に対して課税されました。それから翌1862年、これは南北戦争2年目の年なのですけれども、この年に「オフィス・オブ・インターナル・リヴェニュー」これは「インターナル・リヴェニュー」、国税と訳していいと思います。それで、「オフィス」ですから、国税事務所と訳していいのかどうかわかりませんが、そういうものが設置されました。そして同じ年に、それまで蒸留酒だけであったものが、いわば全てのお酒、ビール・ワインを含めたお酒に課税がなされました。
 実は、この1862年の課税というのが、その後の現在に至るまでのアメリカの税制の出発点といいましようか、ベースになるものとなっております。
 ところが、御存知の方も多いと思いますけれども、1920年から1933年までの足かけ14年間、アメリカでは全国で「禁酒法」という法律が成立します。これは連邦憲法を修正する形で、新たに憲法の中にそういうお酒に関しての連邦レベルでのコントロールといいましょうか禁止事項、そういったものが加わっているということです。基本的にお酒の、この場合のお酒というのは蒸留酒もそうですけれども、すべてのお酒と考えて、0.5パーセント以上アルコール分が含まれている飲料の製造と販売、それから運搬、それから輸出・輸入といったものが全国レベルで禁止されるという時代に入ってきます。それが憲法修正の第18条というもので実現されます。それが14年間続いています。その間、もちろんお酒は禁制品ですので、当然課税はされないということで、映画の中に出てくるようなアルカポネのような人物が、そういう税金のかからない禁制品を造って売って、そして大儲けしたという、そういうことも事実として挙げられます。
 そして、14年後、1933年にその法律が廃止されます。これは憲法を修正して作ったものですから、簡単には廃止できなくて、やはりもう1回憲法を作り直して、その18条を廃止するという条項を作ります。これが修正第21条、今日お話しする中にも幾つか出て参ります。
 こうして、その修正第21条が成立した1933年に、再びもとの憲法条項といいましょうか、先ほど説明しました二つの課税権、それから修正禁酒法をコントロールする、そういう二つの権限に連邦政府は戻っていったということになり、それが現在まで続いているのであります。
 ちょっと早口でしゃべりましたけれども、それではパワーポイントの方、若しくはお手元の資料を見ていただきたいと思います。
 では、以上のことを踏まえまして説明して参ります。
 2ページ目の二つ目の項目です。
 連邦は酒類を確保するために「パーミット」、許可と訳しましたが、「パーミット」というものを発行する。州はアルコール管理等のために免許と訳しましたけれども、「ライセンス」を発行する。「パーミット」と「ライセンス」、どう違うのかというのは、また必要であれば説明しますが、一応連邦政府で出すものと州政府で出すもので、少し言葉が変わっております。
 これをもう少し説明しますと、三つ目になりますけれども、製造者、それから卸売業者には連邦の許可及び州の免許というのが発行されます。それから、小売業者には州の免許、「ライセンス」が発行されるということになります。ただし、この最後の部分ですけれども、小売に対して州の免許と書きましたが、その下に二つありますように、実際50の州のうち、すべてが免許制ではありません。18州は専売制です。ただし、この専売制に関して言えば、ウイスキーとかワインは専売制ですが、括弧書きの中にありますようにビールの販売は免許制になっております。それから、ほかの州、32州は全てのお酒について免許制で、「ライセンス」を与えているのです。
 それでは、3ページにいきます。アメリカの訪問先における共通的な認識ということで、四つほど項目を掲げておきました。先ほど説明しました憲法修正をして禁酒法を廃止したという、その1933年の修正第21条に基づいて、州が酒類の製造・販売等を規制しますが、その内容は州によって異なります。憲法修正18条で連邦が酒類の製造とか販売を禁止したものですから、それを廃止した法律に基づいて、今度は州が酒類の製造・販売等を規制するというふうになってくるわけです。
 それから2番目ですが、政府、コミュニティとも、一般にアルコールは、規制しなければならないものと考えています。アルコールは規制が必要なもので、野放しにはできないという考え方は、日本でも同じだというふうに考えます。
 3番目、各州の免許制度、ライセンス制度はということですね。アルコール問題への対応であり、酒類の販売、これは卸と小売ですが、それから飲食店での提供等に免許の取得が必要であります。
 それから一番下ですけれども、アメリカの場合は、50州全て21歳未満の人が、飲酒に関しては未成年者という考え方でありまして、未成年者などの飲酒、それから未成年者などへの酒類販売に対応するのは各州で、連邦は基本的に未成年者飲酒等には関与しません。そういったことも含めて、それを負わすような項目が連邦憲法にはありません。すべて州によって、例えば、飲酒年齢なども決められます。たまたま、現在すべての州で21歳ということで、これは決して連邦法で規定されたものではなくて、個々の州で21歳ということになっているということであります。
 その次にいきます。これが実際に訪れたところです。
 まず財務省:TTBと書かれております。最初、これは連邦政府の略称でありまして、TTBが多分の最後の「タックス・アンド・トレード・ビューロー」の略語であろうと思うのですけれども、正式には「アルコール・アンド・タバコ・タックス・トレード・ビューロー」ですね。酒類・たばこ税取引局とでも訳すのでしょうか。その役割の概要というところを読みます。アメリカ国内におけるアルコールとタバコに関する規制と徴税。これは5ページのところでもう少し詳しく話しますので飛ばします。
 それから、2番目の酒類への課税に関する規制。酒類の申告納税、それから製造・輸入・卸売業に許可。この場合、連邦政府でそれぞれ「パーミット」というものを出します。これも5ページでやります。
 それから、酒類の広告・宣伝に関する規制。これはその次の6ページでやります。
 一番下ですけれども、参考に、TTBという組織は2003年に設立と書いています。もう少し詳しく言うと、2003年の1月ということなのですけれども、再編されてできたばかりの部局でありました。訪れたときには、何となくまだ引越しした感じで、ダンボールが積み重ねられたりしていました。それで、ここの参考の項目についてもですけれども、これはその次に出ていますATFという「アルコール・タバコ・銃火器管理局」というものが、後で12ページに多分出てくると思います。そのときに一緒に、なぜこういう新しい部局ができたのかということを説明したいと思いますので、ここでは割愛させていただきます。
 次のページにまいりまして、このTTBの続きです。課税に関する規制、酒税の課税制度等の概要ということです。先ほど後で話しますと言ったところです。申告納税方式は、半月分をまとめて半月後までに申告・納付という申告納税方式だということですね。ですから、月の1日から15日までの間に工場で造られた品物が搬出された場合、その分をその後半の16日から月末までに申告して、そして税金を納付する。それから16日から月末までにできた、そして工場から搬出した分については、翌月の1日から15日までに申告して納付する。そういうシステムになっているということです。
 製造者は、これは連邦政府ですのでTTBから「パーミット」を受ける必要があり、会計監査等と実地検査の対象になります。
 先ほど憲法のところで説明しました州際取引の管轄権を有するため、このTTBは酒類卸売業者にもやはり「パーミット」を出すということです。ただし、卸売業者は、連邦政府への納税義務はないので、製造業者と違って監査を受けなくてよいという説明もありました。
 次のところにまいりましてTTBの続きですが、法令に基づいて広告宣伝を規制する、「連邦酒類行政法」というのがあります。その「連邦酒類行政法」という法律に基づいて、写真に写っておりますボトルについたラベルなどに、酒類全てに関する警告といいましょうか、そういうものを表示する。これは義務でありまして、この下の方に書かれていますように、ラベルには健康被害に関する警告表示が必要で、TTBに許可されたラベルなどの添付義務があるということです。写真では字が細かくて見えないのですけれども、妊娠中の女性の飲酒はやめるようにという、そういう警告表示であったかと思います。
 その次ですけれども、法令により広告宣伝における禁止事項等を規定しています。例えば、消費者の誤解を招く表示や、それから健康増進に役立つ旨の表示などを禁止するということです。
 それから、法令上、広告を禁止している広告媒体はありません。テレビとか雑誌、そういった広告媒体にこれはいけない、あれはいけないというものはないのですけれども、広告宣伝方法については、業界が自主規制をしているという状況です。例えば、テレビ宣伝については、蒸留酒は業界の自主規制によって一応禁止ということを申し合わせている。それからビールについては、飲酒シーンが表現されるようなものは自主規制によってやめているとそういうことです。
 次にまいりまして、カリフォルニア州酒類管理局というところです。これは先ほど言いましたけれども、本部と書かれているのはサクラメントという州都にあります。シュワルツェネガー知事が執務を行っている場所です。それからサンフランシスコの事務所と、この2カ所に行ってまいりました。
 酒類管理局と訳しましたけれども、これはカリフォルニアの場合にはABCというふうに呼んでいました。「デパートメント・オブ・アルコール・ビヴァレージ・コントロール」という事務所であります。
 組織等の概要ですが、1955年に改正法によってABCと言われる酒類管理局が生まれているということです。免許を出すことと執行、つまり免許を出すだけではなくて、関連法の執行をすることが役割であります。具体的には次の8ページで少し触れます。それから、優先課題は未成年者飲酒等の防止。これも9ページで少し触れますので、ここでは割愛します。それから、ワイン産業について規制と振興と書かれておりますが、御存じの方も多いと思いますけれども、カリフォルニア州はアメリカで一番のワイン生産地といいましょうか、そういうこともありまして、ただ単に規制するだけじゃなくて、やはり売り込みといいましょうか、振興しなくてはいけないということで、そういう努力もしていますということがありました。ただ、具体的にどういう振興策をしているのかということは、時間がなくて聞けませんでした。
 それから8ページにまいりまして、先ほど後回しにすると言った部分ですけれども、カリフォルニア州の場合です。「オン・セール」というのは、バーとかレストランのようなその場で酒を提供するということでありまして、そういうところでは人口2,000人当たり1件の割合で「全酒類販売免許」というものが出されます。それから「オフ・セール」、これはその場ではなくて購入したものを自宅に持って帰る、要するに酒屋さんのようなところで、人口2,500人当たり1件の割合で、「全酒類販売免許」と、それから「ワイン・ビール販売免許」という2種類の免許を付与しているということです。
 それから、このABCというメイン組織は、職員450名で、そのうちの200名が調査官というのでしょうか、「インヴェスティゲイター」になっていて、彼らはバッチと銃を持っています。一見ポリスというような格好をしています。そこでそんなものをもらってきていいのかと我々も迷ったのですが、お土産にジャンパーをいただきました。背中にポリスと書いてあって、そんなのを持って飛行機に乗って、チェックされることはないだろうかと心配しながらいただいてきたのですが、今は国税庁の方にありますので、もし御覧になりたい方があるようでしたら、御覧になれると思います。
 そういう武装をしている執行官がおりまして、彼らは、基本的には行政をつかさどっております。刑事事件は警察が取り締っていますので、例えば、酔っ払いがけんかしているというような通報があれば、多分警察官が行くのだろうというふうに思います。
 また、刑法違反は裁判所の処分、行政違反は行政処分ということです。
 それから、違反が発生しないように、この組織はさまざまなプログラムを実施しているということで、幾つか例を挙げておきましたが、このABCという「酒類管理局」が提供するガイダンス、教育プログラムというものがありまして、例えば、先ほど出てきました「インヴェスティゲイター」が講師になって、「ライセンス」の申請者とか、それから酒類販売店の従業員に、あなたたちはお酒の上でどのような責任が持たされているのかというようなことのレクチャーや、実際に若い客がお酒を買いに来たという想定で対応の仕方などをやってみせるというプログラムといいましょうか、そういうものを提供しています。
 それから、地区警察のおとり捜査などと書いていますが、日本ではできないことですけれども、おとり捜査というものがあります。アメリカですと、麻薬とかそういうことによく使われますけれども、実際に警察が未成年者に依頼して店に行かせて酒を買わせます。その未成年者がうまく酒を買って来たら、その店に入っていって、その後摘発するということであります。
 その次にまいりまして9ページですが、やはりABCの続きです。不適正飲酒(未成年者飲酒等)への対応策ということです。アルコールはドラッグであり、規制していかなければならないものと考えられています。ドラッグという言葉が日本語ではすぐ麻薬というふうに訳されてしまいますが、これはいいのかどうか私もわかりません。もちろん麻薬も入りますが、例えば、日本では麻薬扱いで、しかもアメリカではマリファナ、大麻でしょうかね、それがドラッグではないという人も実際に多くおりまして、その辺のドラッグの定義がよくわからない部分があるのですけれども、一応規制していかなくてはならないものだと、アルコールについても考えているということです。
 未成年者の飲酒、購入及び彼らへの販売等は、法律によって禁止されています。カリフォルニア州の場合では、夜中の2時から6時までの4時間なんですけれども、その間は酒類の販売及び購入が禁止されています。
 それから、現在行われている規制、例えば、今の時間規制や、ほかにもたくさんありますけれども、規制に関して、コミュニティは不十分であると考えているようです。コミュニティというのは、これもよく出てきた言葉なのですけれども、地域社会で飲酒を問題視するような、そういう人たちが小さな組織をつくったりして運動するそういうふうなものを含めたものと考えていただきたいと思いますが、コミュニティは規制を十分だとは思っていないということです。
 ところが、業界側では既に厳しくなり過ぎているという意見がありますと説明がありました。ですから、両者のバランスをとることが重要というふうな認識が紹介されました。
 これについて販売店は、セルフルールで対処しています。例えば、30歳未満と思われる者にはIDの提示を求めるということですね。法律上はこのカリフォルニア州の場合も21歳にならないとお酒は飲めないのですけれども、中には老けた10代もいて、一見30歳ぐらいに見えることもあるので、一応IDの提示を求めているということであります。
 それから、書いていませんが、何軒かの酒屋さんを回ってみまして、そこで気がついたこととして、例えば、ハードリカーについては、レジの後ろに陳列してありました。理由を聞くと、万引きされないようにするためというようなこともあったのですけれども、未成年者が強いお酒を簡単に手に入れにくい雰囲気といったものも感じましたので、そういうためでもあるのかなと想像いたしております。

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