1 日時

平成14年1月30日(水)  13:15 〜14:45

2 場所

国税不服審判所会議室

3 出席者

  • (メンバー)
    • 井岸松根、宇賀克也、岡本勝、奥村洋彦、神崎宣武、須磨佳津江、田中利見、寺沢利雄、 本間千枝子、水谷研治、御船美智子、山下友信(敬称略)
  • (国税庁)
    • 大西審議官、若尾酒税企画官、工藤酒税課課長補佐、 大柳酒税課課長補佐、前田酒税課企画専門官

4 議事概要

  1. (1)  座長より、懇談会に初参加したメンバーを紹介した後、第1回目においてメンバーより指摘のあった事項について、国税庁より説明が行われた。
  2. (2) 酒類小売業の現状、各種需給規制の緩和状況及び酒類の特性等について、国税庁より説明が行われた。
  3. (3) 国税庁の説明を受けてメンバーから、意見等が述べられた。 メンバーからの主な意見等は次のとおり。
  • ・ 規制を行えば、それを監督しなければならず、国民負担や行政コストの増加につながる。行政はできるだけ関知せず、国民の自己責任で良いという考え方もあるのではないか。
  • ・ これまで規制緩和をどのように行っていくかということで各分野議論がされてきた。そうした議論の中で、何か抜け落ちてしまっていないか、また、法律の立法目的と規制目的等を整理することが必要ではないか。
  • ・ 新規参入者が殺到すると過当競争となる。その結果、違反者が増えたり業者の濫立問題が生じる可能性がある。
  • ・ 規制緩和に逆行するかもしれないが、誰にでも免許を付与するのではなく、預かり保証金制度、免許更新制度を考えるべきではないか。
  • ・ 社会的コストや未成年飲酒禁止等の観点から何らかの規制は必要ではないか事業者の生業が成り立たないような販売環境の是正等について、検討が必要ではないか。
  • ・ 世界的には、経済的規制を緩め、社会的規制を強める方向へ移行していると思われる。
  • ・ 必要以上に社会的規制が強くなることは問題であるが、酒であるという認識が持てるような清涼飲料と誤認が生じないような明確な表示が必要ではないか。
  • ・ 人口又は利便性からの規制ではなく、適正に飲むための規制であれば理解ができる。例えば、出店するに当たっての規制は、「このような仕組みでお酒を供給する」という、約束ごとに沿って免許を付与することも考えられるのではないか。