1. 日時

平成17年6月23日15:00〜16:45

2. 場所

国税庁 第一会議室

3. 出席者

  • (委員)
    • 飯村委員、潮田委員、小川委員、金子委員、こう津委員、小林委員、
      辰馬委員(敬称略)
  • (国税庁)
    • 大武長官、岡本審議官、小鞠酒税課長、浜田鑑定企画官、亀井酒税企画官、初谷酒税課補佐

4. 議題

  1. (1) 分科会長の互選
  2. (2) 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について
  3. (3) 地理的表示に関する表示基準を定める件の一部改正について

5. 議事内容等

  1. (1) 分科会委員の互選により、小林委員が分科会長に選任され、分科会長により小川委員が分科会長代理に指名された。
  2. (2) 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正素案について説明があった。審議の結果、改正素案を了承した。
  3. (3) 「地理的表示に関する表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正素案について説明があった。審議の結果、改正素案を了承した。
  4. (4) 上記のほか、「酒類産業の現状と今後のあり方」等について、事務局から説明があった。

6. 質疑応答等の概要

  1. (1) 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について
    • ○ これは現行の表示基準に追加するということか、それとも変更するということか。
      • → 変更するということである。販売業者に年齢確認を宣言させることで、より未成年者にプレッシャーを与え、「では私は買えないんだ」と思わせる狙いがある。
    • ○ 未成年者が大人のお使いをする場合であっても、売ってはいけないということか。
      • → お使いであることが明らかであれば、問題ない。
    • ○ 自動販売機の現状はどうなっているのか。また将来的には自動販売機は全廃の方向なのか。
      • → 全国小売酒販組合中央会は、平成7年5月に酒類自動販売機の全廃を決議しており、直近の調査結果によると、従来型の設置台数は、平成8年調査時と比べ約23%まで減少してきている。
        なお、改良型機とは、運転免許証などの認証機能により、成人でなければ酒類を購入することができないものをいう。行政としても従来型機については廃止、改良型機については「やむを得ない」場合に設置するよう指導しているところ。
    • ○ 酒類業界では様々な社会的要請に真摯に取組んでおり、このような表示の義務付けには賛成。
    • ○ 酒類販売管理者制度と本件表示基準の改正は関係ないのか。
      • → 酒類販売管理者には表示基準の改正を周知・徹底していきたい。
    • ○ 本件表示基準の改正は、国税庁の行政の成果を高めるようなポジティブなものであり、よいことであると思う。
  2. (2) 地理的表示に関する表示基準を定める件の一部改正について
    • ○ 地理的表示を指定する場合に、水、原料米の原産地は、どこまで遡るのか。
      • → 行政としては枠組みを作り、内容については業界の意見を良く聞いていきたいと考えている。
    • ○ 地理的表示を使用する場合の基準が厳しくなることにより、制度が有名無実化したり、また、消費者を裏切るようなことはないようにしてもらいたい。
    • ○ 具体的にどのようなものが指定の候補となるのか。
      • → 例えば、石川県白山市の「加賀菊酒」については、その地域の複数の酒類製造業者が個々のブランドとは別に、手取川の水を使用して一定の品質評価をしたものについて、地域のブランドとして表示することを検討していると聞いている。
    • ○ 海外産清酒と今回の改正はどのような関係があるのか。
      • → 表示基準は国内的な枠組みであるため、例えば、中国から日本に輸入されてくる中国産清酒については本改正の対象となり、表示について水際でチェックすることとなるが、中国から米国へ輸出される中国産清酒については本改正の対象外である。
    • ○ 地域ブランドは、消費者に清酒の品質を理解してもらうというインパクトがある。また、外国に向けても、各産地が個性を生かしていける。体制の整備には、賛同したい。
    • ○ 国税庁長官が指定する際に、メーカーの強い意向に影響されて過剰な指定にならないように運用してもらいたい。
    • ○ 製造業者間の競争が激しくなったときに、ラベル表示がオーバーになって、ラベルと中味が一致しなくなることがないように運用してもらいたい。
    • ○ 消費者の商品選択のために、地理的表示以外の具体策はあるか。
      • → 酒類販売管理者による適切な商品知識の普及を支援したり、市販酒類の買上げ調査を実施してラベル等を事後チェックする等の取組を行っている。

(注) ○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。