[概要]

申請による換価の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないときの猶予期間の延長申請手続です。

[手続対象者]

申請による換価の猶予を受けている者で、猶予期間内に猶予に係る国税を納付することができないやむを得ない理由がある者

[提出時期]

申請による換価の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないとき

[作成・提出方法]

「猶予期間の延長の申請」に当たっては、e-Taxにより猶予を申請することができますので、ご利用ください。

スマートフォン・タブレットをご利用の方は「e-Taxソフト(SP版)」から、パソコンをご利用の方は「e-Taxソフト(WEB版)」からもご利用いただけます。

利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するにあたって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

また、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することも可能です。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

  1. 1「財産収支状況書」 1部 
    (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 各1部)
  2. 2 担保提供書(様式・記載要領については、「納税の猶予等に係る担保の提供手続」をご覧ください。)1部

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局又は税務署(国税局又は税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

納税に関する総合案内」をご確認ください。

[不服申立方法]

不許可処分に対しては、国税通則法第75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[手続根拠]

国税徴収法第152条第4項(国税通則法第46条第7項準用)