[概要]

税理士又は税理士法人が、税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨を通知する書面を税務官公署に提出する手続です。

[手続根拠]

税理士法第2条

[手続対象者]

税理士又は税理士法人

[提出時期]

随時

[提出方法]

e-Taxで提出してください。
※書面を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

○ 令和8年9月24日以降に書面で提出される場合は、次の様式を使用してください。

[提出先]

税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]
  • 税務代理を委任していた個人において、税務代理の委任が終了した旨を税務官公署に通知するときは、次の1から4に掲げる事項を任意の様式に記載し、上記提出先へ提出してください。
    1 委任者である個人の住所及び氏名
    2 委任を終了した税理士又は税理士法人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
    3 税務代理の委任が終了した旨
    4 その他参考事項
  • 税務代理を委任していた法人において、税務代理の委任が終了した旨を税務官公署に通知するときは、原則として、「異動届出書」の「異動事項等」欄に税務代理の委任が終了した旨を、「異動前」欄に委任を終了した税理士又は税理士法人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地をそれぞれ記載し、上記提出先へ提出してください。