[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が特例農地等につき生産緑地法に基づく買取りの申出等があった場合等において、引き続いて納税猶予の特例を継続して受けるために、特例農地等を買取りの申出等があった日から1年以内に譲渡をし、かつ、代替農地等を取得する見込みであること又は都市計画法に基づく都市計画の決定等のあった日から1年以内にその決定等に係る農地等が都市営農農地等に該当する見込みであることにつき承認を受ける手続です。

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者

[提出時期]

買取りの申出等があった日から1か月以内に提出して下さい。

[提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
  利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

この承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の6第36項又は第40条の7第38項