[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、納税猶予適用農地等について一時的道路用地等として貸付けを行った場合に納税猶予の特例を継続する特例(一時的道路用地等としての貸付特例)の適用を受けるための手続です。

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の一時的道路用地等としての貸付特例の適用を受ける者

[提出時期]

一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1か月以内に提出して下さい。

[提出方法]

申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
  利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書及びその記載方法等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

この承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の6第39項又は第40条の7第42項